「署名捺印」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「署名捺印」関する判例の原文を掲載: (エ)平成12年9月,原告がAを荻・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文: (エ)平成12年9月,原告がAを荻・・・
| 原文 | いと被告に申し入れたところ,被告は,これを拒絶し,20分以上にわたる説得にも応じなかったため,ついにお祝いは中止となってしまった。被告は「幼稚園のお母さん方に,帝国ホテルでおじいちゃんがお祝いをしてくれると言ってしまったので今更ほかの場所に変更するなど言いたくなかった。急に一方的に変更するなどひどい話だ。七五三をしてくれないなんてひどいおじいちゃんだ。子どもがかわいそうだ。」と語っていた。 (エ)平成12年9月,原告がAを荻窪にある私立小学校受験のための塾に送りに行こうとしている矢先に,被告は突然怒りだし,原告を執ように責めた挙げ句,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘のおじいちゃんとおばあちゃんがいけないんだ。」と言いだした。被告は,原告の実家に電話をし,Aに電話口で「おばあちゃん,おじいちゃん,どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。」と無理に話させた。 ウ 原告に対する暴行及び執ような難詰 被告は,しばしば原告を執ように難詰した。特にAが私立小学校の受験をし,不合格になるという過程の中でそれは激しくなった。また被告は,原告に対して暴行に及ぶこともあった。具体的には以下のような事実があった。 (ア)平成12年3月,原告が午後10時ころ,被告とAを自家用車に乗せて神奈川県の県道を時速60キロで走行中,車内で原告と被告が口論を始めた。被告は,この口論の最中に突然激高し,原告の頬をはたき,原告の眼鏡をたたき落とした。原告の視力は,両目とも裸眼では0.1であり,これを被告も十分知っての上で上記のような危険を招く行為に出たものである。原告は,慌てて急ブレーキを踏み,道路わきの空き地に車を止めて難を逃れた。 (イ)同年5月,原告と被告が自宅のテーブルで話合いの最中に被告が突然激怒をし,手元にあったマニキュアの瓶を1メートルの距離から原告に投げつけ,原告の右の頬に命中した。その結果,原告は,全治10日間の打撲傷と診断さ さらに詳しくみる:れた。 (ウ)同年8月,被告は,午・・・ |
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