離婚法律相談データバンク 署名捺印に関する離婚問題「署名捺印」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 署名捺印に関する離婚問題の判例

署名捺印」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

署名捺印」関する判例の原文を掲載:言い合いが高じた時には,物を投げつけてこ・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:言い合いが高じた時には,物を投げつけてこ・・・

原文 原告と話合いを求めても原告がテレビに興じたりしてこれに応じなかった場合などには,原告をたたいたりなどして話合いを求めたり,言い合いが高じた時には,物を投げつけてこれが原告の顔面に命中し,原告に10日間の加療を要する右前額部打撲と診断される負傷を負わせるということもあった。また,小学校受験の準備を開始した平成11年から受験をした年である平成12年にかけては,被告は,受験を家族生活の中心に置くこととなり,原告の食事や身の回りの世話にまで十分に手が回らなくなったり,それまでよりも激越に原告の態度や言動に怒るというようなこともあった。しかし,Aは,結局受験したすべての小学校で不合格となった。
 5 このような過程の中で,原告は,仕事の多忙さからくるストレスと家庭内における被告との関係をうまく調整できないことからくるストレスを次第に感じるようになり,平成11年7月に勤務先の相談室において心理相談を受けたことを手始めに,心療内科に通うようになった。ただし,このことは,被告には知らせないでいた。
 6 また原告は,精神科医などと家庭内の問題について相談するうちに被告が境界性人格障害であるとの確信を持つようになり,この観点から被告の言動を解釈するようになった。そして原告は,平成12年9月に被告の父親と会って被告の異常性を訴えたが,被告の父親は,これを被告に伝えなかった。ここに至り,原告は,被告と別居,離婚するしかないと決意するに至り,平成12年12月下旬,被告とAが年末,年始の休みを利用して大分の被告の両親の家に行くのを見送   さらに詳しくみる:る際に,その意図を秘してAに別れの言葉を・・・