離婚法律相談データバンク 浮気相手に関する離婚問題「浮気相手」の離婚事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」 浮気相手に関する離婚問題の判例

浮気相手」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例

浮気相手」関する判例の原文を掲載:るようになった。そして原告は,平成12年・・・

「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:るようになった。そして原告は,平成12年・・・

原文 害であるとの確信を持つようになり,この観点から被告の言動を解釈するようになった。そして原告は,平成12年9月に被告の父親と会って被告の異常性を訴えたが,被告の父親は,これを被告に伝えなかった。ここに至り,原告は,被告と別居,離婚するしかないと決意するに至り,平成12年12月下旬,被告とAが年末,年始の休みを利用して大分の被告の両親の家に行くのを見送る際に,その意図を秘してAに別れの言葉を告げ,前記のとおり,同月30日には,家を出て両親の家に戻り,被告及びAと別居するに至った。
 7 原告は,上記の認定した事実以外にも前記第2の2(1)原告の主張の要旨において記載したような様々な被告の「奇行」などを主張しているが,同ア(ア)のaないしcの被告が包丁を持ち出した事実,同ア(エ)のaの原告の実家近辺で被告が原告の父を非難する言葉を道行く人に訴えかけ,Aにも一緒に叫ぶことを強制した事実,同ウの(ア)の運転中の原告の眼鏡をたたき落とすような暴行の事実,同ウ(ウ)の原告の左耳を平手で強打するというような暴行の事実,同ウ(カ)及び(ク)の被告が受験に失敗したAを強く非難したり,幼稚園に登園させなかったりしたという事実についてはいずれも原告本人尋問の結果以外にこれを裏付ける証拠はなく,これら事実を認めることはできない。
 8 また,原告は,甲第3号証及び甲第13号証ないし第17号証の写真を被告が普通では考えられないほど家の中をちらかしている証拠と主張している。しかし,甲第12号証及び乙第10号証並びに原告本人尋問の結果及び被告本人尋問の結果によると,原告は,被告とAが大分の被告両親方に泊まりがけに出かけた後である平成12年12月24日にカメラを購入して甲第3号証の各写真を撮影したにもかかわらず,これらを平成12年5月から同年12月までの間に撮影した写真であるとして提出したものと認められることからみて各写真に写っている状況には原告自身による作為が加わっている疑いを払しょくできないこと,甲第13号証ないし甲第17号証の各写真は,平成12年5月に撮影された可能性が認められるが,いずれも原告が使っている部屋の状況を撮影したものであり,原告によって乱雑な状況が作られた可能性があることなどからみて,これらをもって被告が家の中をちらかしていたと認めることはできない。したがって,原告の主張する前記第2の2(1)ア(イ)の被告が原告の本棚から本などを床にぶちまけるという行為に及んだとの事実も認めることはできない。
 9 そのほか,第2の2(1)ア(ウ)のa及びbの事実は,これを認めるに足る証拠はなく,また,たとえ原告が主張する程ではなくともこれに類する事実があったとしても婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づけるものとは言い難い。
 10 原告は,被告が境界性人格障害であると主張しているところ,甲第5号証の1,2,甲第6号証ないし第12号証にはこれに沿う記載も見られるが,乙第14号証並びに原告本人尋問の結果及び被告本人尋問の結果によると,診療情報提供書(甲5の1,2)及び診断書(甲6)の作成名義人となっている神田医師は,一度も被告と直接会って診断をしたことはないものと認められ,これらをもって被告が境界性人格障害である証拠として採用することはできない。その他,本件の全証拠によるも被告が境界性人格障害であると認めることはできない。
 11 そこで本件において婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否かについて判断するに,前記第3の1ないし6で認定したような夫婦間のいさかいや被告と原告の両親との不和といったような事実は,程度の差こそあれ,いずれの家庭においても見られるものであり,たとえそれが多少激越なものであったとしても,それが被告の病的素因に基づくものであるとか,人格障害に基づくものであるといったような容易に修復し難いものでない限り,お互いの立場に配慮した夫婦間の話合いと相互の努力により克服が不可能なものではない。本件においては既に別   さらに詳しくみる:居期間が1年半を超え,原告が強く離婚を希・・・

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