「受験に失敗」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「受験に失敗」関する判例の原文を掲載:出庫をしようとしたと誤解を受けて,被告が・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:出庫をしようとしたと誤解を受けて,被告が・・・
| 原文 | しまい,その場にいた駐車場のオーナーから不正出庫をしようとしたと誤解を受けて,被告が謝ったにもかかわらず怒鳴られたことがあった。その後,オーナーとの間の弁償問題については,保険会社と弁護士によって穏便に解決をした。このような事情であったにもかかわらず原告は妻である被告を責める態度に出ている。 (オ)同(エ)のaについては,原告の弟が婚約者を連れて,新百合ヶ丘にある原告の実家に遊びにくるというので,原告一家も自動車で原告の実家に行ったことは事実であるが,それ以外のことは全くの虚偽である。 (カ)同bについては,原告の実家のことで,原告と被告が言い争いになり,原告の実家から贈られてきた五月人形に当たってしまったことはある。しかし,被告は,本当に五月人形を投げ捨てようとしたのではなく,その素振りを見せたにすぎない。 イ 原告の両親との不和について (ア)前記(1)イの(ア)については,被告は,出産後の数日を原告の実家で過ごすことを自ら決めたが,出産日間近となっても原告や原告の実家から産後の予定がどうなっているか全く伝えられず,また準備をしている風にも見えなかったため,不安な気持ちになってしまい,原告に対して「原告の父母は私が原告の実家に行くことをいやがられているのかしら。」と尋ねたことはある。 (イ)同(イ)については,Aを出産して間もないころであったため,被告は体調が極めて さらに詳しくみる:悪かった。そのような中で原告方に原告の両・・・ |
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