「事実を前提」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例
「事実を前提」関する判例の原文を掲載:、先に病院に来ていた原告の両親に対し、原・・・
「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文:、先に病院に来ていた原告の両親に対し、原・・・
| 原文 | れていたが、被告は、平成10年9月23日の午後、病院に来るや、先に病院に来ていた原告の両親に対し、原告の病室を個室から室料の安価な大部屋に変えて欲しい、医師にその旨伝えて欲しいと繰り返し述べた。原告の父は、原告の状態から、その時点で部屋を変えることはできないと被告に話したが、被告は納得せず、同日、病院の相談室で入院費について相談した。 9 被告は、入院当初の3日間は毎日病院に行き、原告を見舞ったが、その後病院に行かなくなった。そこで、原告の両親は、被告に対し、病院に行って原告に付き添うよう促したが、被告は日曜日に見舞いに行く旨述べてこれを断り、その後は日曜日毎に子供らを連れて病院に行き、原告を見舞った。 ××のマンションからタクシーを利用して△△病院まで見舞いに行くとその代金は約8000円となるが、被告は何度も見舞いに行くとタクシー代が嵩むと考えていた。 原告の両親は、原告の退院の日まで毎日病院に通い、原告に付き添った。 なお、△△病院は、完全看護制である。 10 平成10年10月7日、原告の入院に係る入院費等の最初の請求書が原告の両親に交付された。原告の両親は、被告に対し、この請求書を見せ、支払をするよう求めたが、被告は、生活費しかもらっていないのでお金がない旨述べ、支払を拒否した。 11 原告には、平成10年9月18日の夜から同年10月7日ころまでの記憶がほとんどない。 原告は、同年10月7日ころまでは、質問されると一応それに反応するものの、その日が何日か、原告がいる場所はどこかといった質問に的確に答えることができない状態にあったが、同日ころから受け答えが的確にできるようになった。同月10日ころ、医師は、原告の病室をナースステーション前の個室から、3人部屋に移した。 12 平成10年10月14日ころ、被告は、原告やその両親に相談せず、原告の勤務先に電話をかけ、労災認定の手続について質問した。 13 原告は、平成10年10月25日、退院した。原告の入院費等は80万円弱であったが、原告の父が病院に対してこれを支払い、後に原告がその父に対して入院費等相当額を支払った。 14 原告は、退院後、原告の実家で2か月ほど静養したが、その間、被告は子供らとともに××のマンションで生活していた。 15 原告は、平成11年1月6日、××のマンションに被告との結婚を継続するつもりがないこと等を記載した同日付けの置き手紙(甲11)を残して家を出、それ以後、現在の住所地で単身生活を続けている。原告は、職場に復帰したが、以前のような残業や休日出勤をしていないため、収入額は減少している。 16 原告は、別居をした後、被告に対し、家賃相当額に10万円を加えた額を婚姻費用として毎月送金しているが、被告は、原告の勤務先に原告から送金されている生活費が少ないことを訴えたり、婚姻費用分担等の調停を申立て、調停期日において、原告の給与手取額の全額を婚姻費用として被告に支払うよう述べたことがある。 17 △△病院の脳神経外科医師作成の平成11年5月20日付けの診断書(甲3)には、原告の病名は、「高血圧性脳内出血、脳室内出血」であり、「平成10年9月19日発症。同年9月21日~10月25日入院加療し、以後、外来にて継続加療中である。血圧の管理が必要であり、又、頭痛も残存している為、当分は規則正しい生活、ストレスを避ける必要がある。就労についても、無理のない範囲で、正規の就業時間内での勤務を認める。」旨診断されたことが記載されている。 18 平成12年6月、××のマンションの賃貸人から、原告の父に対し、賃借人である原告が長期不在であること、室内に物が散乱し、悪臭がすること等を理由に、賃貸借契約の更新を拒絶する旨の内容証明郵便が送付された。被告は、同年11月、子供らとともに、××のマンションから現在の住所地に転居した。 19 原告は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てたが、同調停は、平成12 さらに詳しくみる:年11月7日、不成立となった。 20・・・ |
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