「他婚姻」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「他婚姻」関する判例の原文を掲載:円である。(甲6,同25の2,同51) ・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:円である。(甲6,同25の2,同51) ・・・
| 原文 | までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1075万0010円である。(甲6,同25の2,同51) ④ 被告の退職手当額の総額は2573万3766円であるところ,平成14年4月末日,うち1852万8311円の支給を受け,他に,年金原資として,720万5455円を残している。年金原資分も含めた2573万3766円を総額とし,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1091万7355円である。(乙18,同21) ⑤ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。 Ⅰ あさひ銀行西新井支店(H12.10.30)残高14万5856円(甲35) Ⅱ 常陽銀行牛久支店(H12.10.27)残高46万2754円(甲25の2) Ⅲ 郵便貯金(H12.10.30)残高10万3478円(甲36) Ⅳ 荒川信用金庫大門支店(H12.3.14)残高 49円(甲37) ⑥ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計149万6245円である。 Ⅰ みずほ銀行(旧第 さらに詳しくみる:一勧銀)29万6159円(乙12) ・・・ |
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