「失業中の夫に対し妻が法的にしなければいけない事」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「失業中の夫に対し妻が法的にしなければいけない事」関する判例の原文を掲載:き,平成10年6月20日から平成12年1・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:き,平成10年6月20日から平成12年1・・・
| 原文 | 貯蓄 原告が受領したD2生命保険からの財形貯蓄解約金152万7541円につき,平成10年6月20日から平成12年10月末まで月額1000円29か月の積立て合計2万9000円と平成10年11月20日から平成12年10月末まで月額5万円2年間の積立て合計120万円の合計である122万9000円が分与の対象の基礎となる。 c 年金原資 年金原資276万9498円につき,昭和54年7月1日から平成13年3月31日までの加入期間21年9か月(261か月)のうち婚姻期間に対応する14年(168か月)に相当する分としては178万2665円が分与の対象の基礎となる。 〈Ⅳ〉退職金について A 分与の要否 本件においては,原告と被告はそれぞれ独立して仕事を有していた上,原告は,2回も数か月にわたる家出をし,また,長年家庭内別居の状態が継続していたのであるから,退職金について,原告が分与を要求しうるほど被告に対して協力してきた関係にはないと言うべきである。ただし,被告の退職金につき2分の1の分与が認められるのであれば,原告の退職金についても同様である。 B 被告の退職金 被告の退職金として支給されたのは1871万2811円(税引き前)である。年金原資は将来支給される可能性のあるものであって,いまだ受領しておらず,不確定な要素にかかるものであるので,分与の対象とすべきではない。1871万2811円につき,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間の婚姻期間に対応する分としては,842万0764円が分与の対象の基礎となりうる。 C 原告の退職金 原告は,既に全額退職金を受領してい さらに詳しくみる:るので,原告については,受領した全額の1・・・ |
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