「休職」に関する事例の判例原文:夫が結婚直後から態度が急変、夫婦共に離婚に意義がなく、完全な結婚の破綻と認められた事例
「休職」関する判例の原文を掲載:の購入資金を原告の両親に返済して貰うこと・・・
「妻がアメリカ合衆国国籍を持つ夫に対して、離婚及び妻を親権者と指定すると求めた請求が認められた判例」の判例原文:の購入資金を原告の両親に返済して貰うこと・・・
| 原文 | つけたりした。 原告は,田舎に行けば優しくする,幸福な家族になるという被告の言葉を信じ,英会話教師の契約期間が切れたことから,同年7月,一家でアメリカ合衆国に帰国し,ウィリッツに居住するようになった。 (7)ところが,被告は,ウィリッツの自宅の購入資金を原告の両親に返済して貰うことを当てにしていたところ,両親が払わないと聞くと,原告の両親が死ねばお金が入ってくる等と両親の悪口を言い,お金を払うと言うまで,原告を夜も眠らせず,トイレにも一人で行かせない等して責めた。そこで,同年8月,原告は,子供らを連れて自宅を出て,サンフランシスコ市裁判所に離婚訴訟を提起した。 これに対し,被告は,やり直したい,前とは変わって愛情を持って,いい主人,父親になると述べ,離婚訴訟を取り下げるよう懇願し,日本で暮らすことにも同意したので,同年9月,原告は,離婚訴訟を取り下げ,ウィリッツの自宅を売却し,2人でカウンセラーに通い,夫婦関係の修復に努めた。 (8)原告は,被告及び2人の子供と共に,同年10月,日本に帰国し,原告の母親が所有するマンションに居住するようになった。そして,同年11月,被告は,英会話学校の講師として働くようになったが,生活費を入れようとはしなかった。そして,原告は,平成15年1月8日,被告が生活費を入れないため,被告が購入してきたCDプレーヤーを返品するため探そうとしたところ,これを止めようとした被告からベッドに放り投げられ,頭部外傷等全治2週間の傷害を負った。 そこで,原告は,2人の子供と共に家を出て,以後別居状態が続いている。 (9)被告は,本件訴訟の第1回口頭弁論期日に出頭した後,弁論期日に出頭せず,アメリカ合衆国ヴァーモント州を送達場所として届け出ている。 (10)原告と2人の子供は,現在,原告の実家で原告の両親と共に居住しており,現在の環境に適応し,落ち着いて生活している。 子供らは,原告が両親の助力を得て養育しており,原告は,現在は仕事をしていないが,子供らが学校に通うようになれば,仕事をする予定である。 2 上記認定事実を前提に以下検討するに,まず,裁判管轄権については,国際裁判管轄権についても被告の住所地がまず基準となると考えられるところ,被告は,平成14年10月から原告と2人の子供と共に来日して日本で婚姻生活を営み,平成15年1月8日に別居後も,別居前のマンションに居住し,少なくとも第1回口頭弁論期日までは同所に居住していたものであり(弁論の全趣旨),また,本件訴訟においては親権者の指定が争われているところ,子供らは,現在も日本に居住しているのであり,被告の住所地が日本にあり,日本との実質的関連性も認められるから,日本に裁判管轄権を認めるのが相当である。 3 次に,離婚について検討するに,被告が,原告と婚姻直後から態度を急変させ,原告につらくあたるようになった理由は定かではないが,結局,夫婦関係が悪化して平成15年1月から別居状態が続き,現時点では被告も離婚には異議がない旨表明し,本件訴訟にも第1回口頭弁論期日に出頭しただけで以後は出頭せず,アメリカ合衆国に帰国した可能性も高く,原告にも特に連絡がないというのであり,現時点においては,原告,被告とも婚姻関係を継続する意思がないことは明らかであり,原告と被告間の婚姻関係は完全に破綻していると認められ,民法770条1項5号に定める離婚原因があると言うべきである。 4 そして,原告と被告間の2人の子供については,これまで原告が継続して養育しており,今後も養育をしていくつもりでいること(原告本人),子供らはまだ幼く,母親を必要とする時期であると思われること,原告の両親も養育に協力していくことができ,子供らも,原告及びその両親のもとで安定して生活している様子が窺われること,被告は本件訴訟にも出頭しないこと等に照らせば,子供2名の親権者は原告と定めるのが相当である。 5 以上によれば,原告の離婚請求は理由があるからこれを認容し,2人の子供の親権者は原告と定めることとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁 判 官 脇 由 紀 |
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