離婚法律相談データバンク 不倫による退職に関する離婚問題「不倫による退職」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 不倫による退職に関する離婚問題の判例

不倫による退職」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

不倫による退職」関する判例の原文を掲載:。原告は,平成8年調停の際,被告の求めに・・・

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:。原告は,平成8年調停の際,被告の求めに・・・

原文 告に対する愛情を失っておらず,原告に家に戻ってきて欲しいと願っている。原告は,平成8年調停の際,被告の求めに応じて,Aとの面接交渉を2回行い,平成14年調停の際にも,Aの希望により,Aとの面接交渉を7回行ったが,Aは,原告との面会を大変喜んでいた。しかし,原告は,平成15年10月にAと最後の面接交渉を行って以後,Aと面接しておらず,Aから電話があっても応答せず,Aから手紙を受け取っても,これに返信したり,原告からAに電話をかけたりすることもない状況が続いている。なお,調停中に行われた上記面会以外に原告がAと面会したのは,平成9年夏に1回と,平成10年9月に,AがストレスによりI病院に入院した際,原告が面会に訪れた時だけである。
    Aは,父親である原告との突然の別居を余儀なくされ,平成15年10月以後は,原告との面接交渉を希望しても,これがかなわない状況に置かれていることなどから,大変寂しい思いをし,精神的にも不安定となって,うつ病と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。
 (10)原告は,現在,H病院に勤務し,月額約100万円の給与を得ており,その中から,被告に対する婚姻費用(月額26万4000円)及び本件マンションの住宅ローン(月額約23万円)を支払っているが,被告との同居生活を回復する意思を持っておらず,強く離婚を望んでおり,当審における平成17年6月17日の第4回口頭弁論期日において,被告が離婚に応じるならば,①Aの親権者を被告と定める,②Aの成人まで養育費として月額5万円を支払う,③本件マンションの原告の持分を被告に財産分与する,④本件マンションの住宅ローンを引き続き支払う,⑤和解金として100万円を支払うという案を被告に提示したが,被告は,上記条件による離婚には同意しなかった。
 2 争点(1)に対する判断
   前記のとおり,本件では,①原告と被告との別居期間は,既に約9年に及んでいること,②原告は,約7年にわたってBと同せいしており,同人との間に子をもうけていること,③原告は,被告との同居生活を回復する意思を持っておらず,原告との離婚を強く望んでいることが認められ,かかる事実関係の下においては,たとえ被告に婚姻継続の意思が強固に認められるとしても,原告と被告との婚姻については,夫婦としての共同生活の実体を欠き,その回復の見込みが全くない状態に至ったことにより,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるというべきである。
 3 争点(2)に対する判断
 (1)原告は有責配偶者か
    前記のとおり,本件では,原告は,平成8年7月に被告と別居しているが,それ以前から,勤務先の同僚であったBと情交関係にあり,被告と別居後もその関係を続け,婚姻関係を破たんさせるに至ったことが認められるので,原告は,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)というべきであり,同認定を左右するに足りる証拠はない。なお,原告は,婚姻関係の破たんの原因は,婚姻当初からの両者の性格の不一致(被告は,勝ち気で,我が強く,自分の意見を曲げず,嫉妬深く,執拗な性格であり,原告は,それに嫌気がさしていた。)であり,原告は,平成8年3月17日に被告と口論をしたことが最終的な引き金となって家を出,今後別居する意向を被告に伝えていたものであって,Bとの情交関係は上記別居後に生じたものであるから,原告は有責配偶者ではないと主張し,甲13及び原告本人尋問中には,これに沿う部分もある。しかし,①前記のとおり,原告と被告は,少なくとも平成8年4月以後原告が頻繁に外泊するようになるまでは,円満で平穏な家庭生活を営んでいたと認められ(これは,原告が,平成7年12月に,被告に対して愛情に溢れたクリスマスカードを送っていること(乙4)や,同年夏から平成8年3月頃にかけて,被告及びAと親子3人で,しばしば旅行に行ったり,自宅で祝い事をしていること(乙5乃至11)からもうかがえる。),原告の主張するように婚姻関係の破たんの原因となるような性格の不一致があったと認めるに足りる証拠はないこと,②原告は,同人の主張する別居時期以後も,しばしば自宅に帰って家族団らんの時間を持ち,Aの入園式に被告と一緒に出席したり,Aの端午の節句を祝うなどしており(乙12乃至15),この時点でも,婚姻関係が破   さらに詳しくみる:たんしていることをうかがわせる具体的な事・・・

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