「物心」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「物心」関する判例の原文を掲載:の際に,被告に無断で,原告の荷物を本件マ・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:の際に,被告に無断で,原告の荷物を本件マ・・・
| 原文 | 被告3)となっている。 (3)原告と被告は,原告が,平成2年にF病院に勤務していた際,同病院に勤務していた看護婦と情交関係を持ち,それを後に被告が知るところとなったため,被告に謝罪したことがあったものの,概ね,円満で平穏な家庭生活を営んでいたが,原告は,平成8年4月頃から頻繁に外泊するようになり,同年5月以後は,週に1,2度しか帰宅しない状況が続き,同年7月21日,被告の留守の際に,被告に無断で,原告の荷物を本件マンションから搬出し,同日以後,被告と別居した。 (4)被告は,原告が突然家を出たことに驚き,同月下旬に,被告の親や仲人に原告への説得を依頼するなどして,原告に帰宅するよう求めたが,原告は,これに応じなかった。そして,原告は,同年,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停を申し立て(以下「平成8年調停」という。),同調停において,平成9年7月10日,概ね次の内容の調停が成立した。 ① 原告と被告は,当分の間,別居する。 ② 原告は,被告に対し,婚姻費用の分担として毎月26万4000円を支払う。 ③ 原告は,本件マンションに関するローンの支払を引き続き行い,被告は,本件マンションの管理費を負担する。 (5)原告は,平成6年7月からG病院に勤務していたが,同年11月頃から同病院に准看護婦として勤務していたBと,原告が被告と別居する以前から情交関係を持ち,その関係は,被告との別居後も続いた。そこで,被告は,平成9年に,東京地方裁判所に対し,Bを被告として,上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟を提起し,同裁判所は,平成10年7月10日,被告はBの行為によってその婚姻生活を破たんさせられ,多大な精神的苦痛を被っているとして,Bに対して100万円及び遅延損害金の支払を命じる旨の判決をし,Bは,同判決を不服として控訴したものの,その後,控訴を取り下げたため,同判決は確定している(なお,Bは,同判決で命じられた金員を本件被告に未だ支払っていない。)。 (6)原告は,平成10年1月に栃木県のH病院に転勤したが,転勤後もBとの情交関係を続け,同年3月からは,Bと同せいを始めた。そこで,原告は,平成14年に,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停を申し立て(以下「平成14年調停」という。),同調停において,離婚の条件として,Aの成人まで養育費を支払う,本件マンションの原告の持分を被告に財産分与する,本件マンションの住宅ローンは原告が引き続き支払う,慰謝料又は財産分与の名目で相当額の一時金を支払うという案を提示したが,被告はこれに同意せず,同調停は,平成15年1月15日,不成立となった。 (7)Bは,平成**年*月*日,原告との間の子であるCを出産したが,同月21日,脳梗塞を発症し,右上肢機能は全廃し,右下肢機能にも著しい障害が残り,身体障害者等級2級の認定を受けた。そのため,原告は,在宅中は,Bの介助のほか,Bを補助して,日常家事及びCの育児を行っている(なお,原告は,Cを認知していないが,原告本人尋問において,被告と正式に離婚した後にCを認知する意向である旨を述べている。)。 (8)一方,被告は,原告と別居後,本件マンションにおいて,Aと二人で暮らしており,別居後も,原告がBと別れて被告のもとに戻ってくることを願い,原告に対し,被告の想い及びAの近況などを記載した手紙やバースデイカード(乙24乃至35)を送るなどして,被告の想いを伝えていたが,原告から返事が送られることはなかった。被告は,現在も,原告との婚姻関係の継続を望んでいるが,将来像の描けない不安定な生活に対する不安や,被告から離婚請求を提起されたこと及びBの出産を知ったことによる精神的打撃などから,体調を崩し,抑うつ状態等と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。なお,被告は,原告と別居後,現在まで就業しておらず,被告及びAの生活費は,原告の支払う月額26万円余の婚姻費用によってまかなっている。 (9)また,Aは,現在中学校1年生であるが,原告が突然家を出た後も,原告に対する愛情を失っておらず,原告に家に戻ってきて欲しいと願っている。原告は,平成8年調停の際,被告の求めに応じて,Aとの面接交渉を2回行い,平成14年調停の際にも,Aの希望により,Aとの面接交渉を7回行ったが,Aは,原告との面会を大変喜んでいた。しかし,原告は,平成15年10月にAと最後の面接交渉を行って以後,Aと面接しておらず,Aから電話があっても応答せず,Aから手紙を受け取っても,これに返信したり,原告からAに電話をかけたりすることもない状況が続いている。なお,調停中に行われた上記面会以外に原告がAと面会したのは,平成 さらに詳しくみる:9年夏に1回と,平成10年9月に,Aがス・・・ |
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