「地所在」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「地所在」関する判例の原文を掲載:5日,不成立となった。 (7)Bは,平・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:5日,不成立となった。 (7)Bは,平・・・
| 原文 | の住宅ローンは原告が引き続き支払う,慰謝料又は財産分与の名目で相当額の一時金を支払うという案を提示したが,被告はこれに同意せず,同調停は,平成15年1月15日,不成立となった。 (7)Bは,平成**年*月*日,原告との間の子であるCを出産したが,同月21日,脳梗塞を発症し,右上肢機能は全廃し,右下肢機能にも著しい障害が残り,身体障害者等級2級の認定を受けた。そのため,原告は,在宅中は,Bの介助のほか,Bを補助して,日常家事及びCの育児を行っている(なお,原告は,Cを認知していないが,原告本人尋問において,被告と正式に離婚した後にCを認知する意向である旨を述べている。)。 (8)一方,被告は,原告と別居後,本件マンションにおいて,Aと二人で暮らしており,別居後も,原告がBと別れて被告のもとに戻ってくることを願い,原告に対し,被告の想い及びAの近況などを記載した手紙やバースデイカード(乙24乃至35)を送るなどして,被告の想いを伝えていたが,原告から返事が送られることはなかった。被告は,現在も,原告との婚姻関係の継続を望んでいるが,将来像の描けない不安定な生活に対する不安や,被告から離婚請求を提起されたこと及びBの出産を知ったことによる精神的打撃などから,体調を崩し,抑うつ状態等と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。なお,被告は,原告と別居後,現在まで就業しておらず,被告及びAの生活費は,原告の支払う月額26万円余の婚姻費用によってまかなっている。 (9)また,Aは,現在中学校1年生であるが,原告が突然家を出た後も,原告に対する愛情を失っておらず,原告に家に戻ってきて欲しいと願って さらに詳しくみる:いる。原告は,平成8年調停の際,被告の求・・・ |
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