離婚法律相談データバンク 説得を依頼に関する離婚問題「説得を依頼」の離婚事例:「夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例」 説得を依頼に関する離婚問題の判例

説得を依頼」に関する事例の判例原文:夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例

説得を依頼」関する判例の原文を掲載:生理的に受け付けることができないと感じる・・・

「夫の異常な性癖、うつ病、暴力により、妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:生理的に受け付けることができないと感じる・・・

原文 月,離婚のための調停を申し立てたが,不成立となったので,平成14年3月,長女とともに自宅を出て実家に戻った。被告は,現在でも自宅のための家賃を支払っており,郵便局の口座に生活費として毎月10万円を送金している。
    原告は,一連の経緯から,被告を生理的に受け付けることができないと感じるに至り,被告との婚姻生活を維持していく意欲を完全に喪失している。一方,被告は,原告に対し,夫婦関係における最低限のルールを自覚し,過去の過ちを素直に反省してほしいとの希望を有しており,婚姻生活をやり直す気持ちがあるのであれば協力を惜しまないと考えている。
 (14)(甲5,6,原告本人)
    原告は,現在,自分の両親とともに実家に居住し,長女を保育園に預けながら東京都内の会社に勤めている。長女はアレルギー体質のため,食品制限があり,原告が健康管理に注意している。また,原告は,両親の協力を得て,月2回の割合で被告を長女に面会させている。
 (15)(被告本人,弁論の全趣旨)
    被告の手取り月収は,約32,3万円であり,社宅の費用として月5万円を負担しているほか,債務の負担はない。原告の手取り月収は,約15万円である。被告は,長女の養育料として,月額5万円を相当な金額であると考えている。
 2 争点(1)(原告と被告の婚姻関係は破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか。)について
   1(13)において認定した事実を総合すると,被告は原告が婚姻生活をやり直す気持ちになるのであれば協力を惜しまない等と考えていることが認められるが,一方において,原告は被告を生理的に受け付けないと感じるに至り,被告との婚姻関係を維持していく意欲を完全に喪失していること,現実においても原告と被告は平成14年3月以降別居しており,その解消の見込みは立っていないことが認められる。そして,上記のように,原告が被告を生理的に受け付けないと感じ,婚姻関係を維持していく意欲を完全に喪失したのは,自分の妊娠中に,しかも婚姻関係を改善しようとするための旅行中に被告が女性の露天風呂を覗き見ていたこと及びその状況や心情等を日記帳に書き留めていたことを知って衝撃を受けたこと並びに被告の性的な趣味について嫌悪感,不信感等を有するようになったこと等に基づくものと認められる。結局,これらの事情を総合すると,原告と被告の婚姻関係は破綻したものというべきであり,それは,婚姻を継続し難い重大な事由に当たると解される。
 3 争点(2)(原告と被告の婚姻関係が破綻しているとした場合,それは,原告の帰責によるものか。原告からの離婚請求は許されるか。)について
   被告は,原告がCと恋愛関係に陥り,その結果被告を生理的に受け付けなくなり,そのために婚姻関係が破綻したものであるから,原告は有責配偶者であると主張する。
   確かに,1(4)において認定したとおり,原告はCに対し恋愛感情を抱き,被告に嘘をついて旅行に出掛けるなど配偶者を有する者としてふさわしくない言動をとったことが認められる。しかしながら,原告は,被告からCとの関係を問い質された結果Cとは会ったり連絡したりしないことを約し,平成12年5月ころまではその約束を守ったこと,苦悩の末最終的には被告との婚姻生活をやり直し,出産する決意をしたこと,出産後しばらくの間は原告と被告の婚姻生活は平穏に推移したことが認められる。そして,2において検討したとおり,原告の離婚の決意は,出産後である平成11年8月ころ被告が女性の露天風呂を覗き見ていたこと等を知ったことを契機とするものであること,原告は平成12年6月以降はCとの連絡を絶っていることが認められる。このような事実を総合すると,原告とCとの関係によって直ちに原告と被告の婚姻生活が破綻したということはできないと解される。
   したがって,原告は,有責配偶者であるということはできず,原告からの離婚請求は許されるというべきである。
 4 争点(3)(原告と被告の婚姻関係が破綻しているとした場合,それは,被告の帰責によるものか。仮に,被告の帰責によるとして,原告は,それによって精神的損害を被ったか。仮に,原告が精神的損害を被っ   さらに詳しくみる:たとして,その損害額はいくらか。)につい・・・

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