離婚法律相談データバンク 「信義則」に関する離婚問題事例、「信義則」の離婚事例・判例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」

信義則」に関する離婚事例・判例

信義則」に関する事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」

「信義則」に関する事例:「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 国際夫婦の離婚裁判の場合、どの国の法律を使って離婚を判断するかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成12年12月14日、アメリカ合衆国ネヴァダ州の方式によって結婚しました。平成4年にはカリフォルニア州にて長男が誕生しました。
夫はアメリカ国籍、妻は日本国籍を持っています。
2 日本での生活
夫と妻は日本で生活することにしました。遅くとも平成5年8月から、家族3人で日本での生活を始めました。
3 次第に増える夫婦喧嘩…
家族が、日本での生活を始めた当初は夫婦円満でした。しかし、次第に夫婦喧嘩が増え、平成6年には、夫婦喧嘩のときに妻が包丁を手にしたこともありました。
4 夫がニューヨークへ
平成9年12月11日、夫のみがニューヨークへ渡航して、妻と長男は日本に残りました。
妻は夫に対して平成10年1月ころから4月ころまで生活費を送金し、夫はこれを使って生活をしていました。
5 夫の浮気
夫は平成10年6月に再度来日してから日本にいる年は、浮気相手のサトミ(仮名)と同居しています。
平成10年6月ころ、妻の自宅のポストに夫とサトミ(仮名)がニューヨークで一緒に写っている写真が、「ME &SATMI ALWAYS TOGETHER!」などと書かれた封筒と一緒に入れられていました。
平成13年1月ころには、妻の元に、夫とサトミが一緒に写ったプリクラが貼ってある封筒に、「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」などの内容が書かれた手紙と共に、夫の署名のある離婚届が送られました。
6 その後
妻は平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し、平成12年8月25日、長男と共にニューヨークへ引越しました。
夫は日本に住んでいます。
判例要約 1 適用される法律は日本法
夫はアメリカ国籍で、妻は日本国籍のため、どの国の法律によって離婚請求を判断するかが問題になります。
夫と妻、長男は共に遅くとも平成5年8月から、少なくとも平成9年12月ころまで主に日本で生活をしているため、婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり、離婚原因も日本で発生したと認められます。
夫婦に最も密接な関係がある地の法律は日本の法律であるといえるので、この離婚請求については日本法が適用されるのが適当です。
2 婚姻関係破綻の原因は夫の浮気にある
平成6年の夫婦喧嘩の際、夫が妻に対して差別的発言や包丁を手にするような言動があったり、訪問者の前で夫と妻が口論するようなことがあっても、平成9年12月までは夫と妻は同居して婚姻生活を続けていました。夫が同月ニューヨークへ渡航した後も、妻が生活費を送金し、夫がこれで生活する関係を維持していて、少なくともこのころまではまだ婚姻生活が破綻したとは認められません。
よって、平成10年3月以前の時点で夫がサトミと浮気をしたことが、妻との婚姻関係破綻の原因といえます。
3 夫の離婚請求を認めない
離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。
ただし、離婚の原因を作ったものからの請求でも、離婚請求が認められる場合があります。それは、夫婦の別居が二人の年齢と別居期間との対比で相当の長期間であって、未成年の子供がいない場合には、離婚を認めることによって、相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれない場合です。
今回のこの夫婦の場合、夫34歳、妻37歳ですが、同居期間は約5年半で、別居期間は約5年間に留まっています。別居期間が、夫と妻の年齢と同居期間と比べて相当の長期間に及んでいるとはいえません。
また二人の間には満10歳にすぎない長男がいることも併せると、離婚原因を作った夫からの離婚請求を認めることはできません。
原文  主   文

  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告間の長男A(平成4年○月○日生)の親権者を被告と定める。
第2 事案の概要
   本件は,アメリカ合衆国国籍を有する原告が,日本国籍を有する被告に対し,原,被告間の婚姻関係が破綻し,修復の見込みがないと主張して,離婚及び原,被告間の未成年の子についての親権者の指定の裁判を求め,被告が,本件訴訟の国際裁判管轄は我が国には存在しないから本件訴えは不適法であるし,仮に本件訴訟の国際裁判管轄は我が国にあるとしても,原告は,原,被告間の婚姻関係の破綻について主として責任のある配偶者であるから,原告からの離婚請求は認められない旨主張して原告の請求を争う事案である。
 1 本件訴訟に至る経緯
 (1)当事者
    原告(1968年生)と被告(昭和40年生)は,平成3年12月14日,アメリカ合衆国ネヴアダ州の方式により婚姻した夫婦であり,原告はアメリカ合衆国国籍,被告は日本国籍を有する。原,被告間には,平成4年○月○日生の長男Aがいる(甲1,2)。
    現在,原告は主に日本国内に,被告は,アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市にそれぞれ居住している(甲4の1,2,乙1,原告本人,被告本人)。
 (2)原告は,平成11年2月,被告を相手方として夫婦関係調整の調停を申し立てたが(平成11年(家イ)第727号夫婦関係調整申立事件),調停期日に被告が出頭しなかったため不成立となった(甲4の1,2,弁論の全趣旨)。
 (3)原告は,平成13年3月5日,当庁に対し本件訴訟を提起したが(当裁判所に顕著な事実),被告も,同年9月17日,アメリカ合衆国ニューヨーク州最高裁判所に対し,原告を相手方とし離婚を求める訴訟を提起した(甲8)。
 2 争点
 (1)国際裁判管轄の有無。
 (2)原告が有責配偶者か否か。
 (3)長男Aの親権者は,原告,被告いずれが適当か。
 3 争点に関する当事者の主張
 (1)争点(1)について
   ア 被告
     離婚訴訟の国際裁判管轄が我が国にあるというためには,原則として被告の住所地が我が国にあることを要すると解するべきである。
     しかし,原告の住所が我が国に存在する場合において,原告が遺棄された場合,被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合にまで我が国に国際裁判管轄を認めないとすると,国際私法生活における公平の理念にもとるというべきでり,この場合には,例外的に我が国に国際裁判管轄があるというべきである。
     本件においては,被告の住所地はアメリカ合衆国であり,また,原告が日本において遺棄されたという状況にはない。また,原告が,将来的に被告及び長男と生活する予定でニューヨークに居住していたことがあることに照らすと原告の生活の拠点が日本にあったとはいえず,本件訴訟の国際裁判管轄が我が国において認められないとしても,国際私法生活における正義公平の理念にもとるとはいえないし,被告及び長男が現在ニューヨークに居住していることにかんがみると,本件訴訟の国際裁判管轄がアメリカ合衆国にあると解するのが当事者にとって公平である。
     したがって,本件訴訟の国際裁判管轄は我が国にはない。
     よって,本件訴えは不適法であるから却下されるべきである。
   イ 原告
     被告の主張は争う。
     被告は,原告に対し,ニューヨークに居住し   さらに詳しくみる:がアメリカ合衆国にあると解するのが当事者・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第143号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成元年6月12日に結婚しました。
2人は、平成2年に長男、平成4年に二男、平成7年に三男、平成9年に四男をもうけました。
2 長男の病気
長男は平成4年ころ、喘息の発作を起こすようになりました。妻は平成4年4月28日に生まれた二男の世話と、長男の看病でとても忙しくなりました。妻は長男が夜中に発作で苦しんで、二男が泣きだしたときに夫に協力を求めましたが、夫は翌日仕事であることを理由に協力しませんでした。
3 三男の死亡
平成7年11月10日に三男が生まれましたが、染色体異常で心臓等に奇形があったため、大学病院の新生児集中治療室に移されました。妻は長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日でした。三男は平成8年4月2日に命を落としました。夫はそのショックから1人で実家である香港に帰りました。
夫は週末に二男の世話をしたり、長男と三男のいる病院に面会に訪れることもありましたが、転職した会社の試用期間中であったため、思うように休暇が取れず、妻から協力を求められても、十分に応えられませんでした。また、夫は妻へのいたわりや、励ましが足りなかったため、妻はすべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになりました。
4 募る妻の不満
その後も妻は長男、二男、生まれたばかりの四男の3人の子供の世話と家事で忙しい日々を過ごしていましたが、夫は休日1人で読書にふけるなど、家事と育児への協力を十分にしなかったため、妻は夫に対して次第に不満を募らせ、夫とは一緒に生活をしたくない、夫からは経済的援助を得られればそれでよいと思うようになりました。しかし、妻はその気持ちを押し殺して、今まで通り家事や家族旅行を続けていました。
5 妻の浮気
妻は平成14年2月23日、高校時代のクラス会に出席して、高校時代に付き合っていたサトシ(仮名)と再会しました。その後、妻はサトシと携帯電話で会話やメールのやりとりをしたり、ホテルで会うなどの交際をするようになり、複数の肉体関係を持ちました。
サトシも結婚していましたが、妻はそのようなサトシとの再婚を願うようになり、夫との離婚を決意して、平成14年6月8日から毎日のように夫に離婚を申し入れましたが、夫に拒否され続けました。
6 離婚を求める調停へ
妻は東京家庭裁判所に平成14年7月18日、夫との離婚を求める調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、話はつかずに終わりました。
平成14年9月27日、妻は3人の子供を連れて夫と別居を始めました。そして妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 妻からの離婚請求を認める
妻は、病気の子の看病を含む育児や家事で極度に忙しかったにもかかわらず、夫から十分な協力を受けられなかったために夫との夫婦生活に失望して、別居を望んでいました。
そんな中、高校時代のクラス会を期にサトシとの男女交際を始めて、夫に離婚を申し入れました。また、離婚調停を申し立てて、話し合いがつかないで終わると3人の子供を連れて別居に踏み切っています。妻は夫との婚姻生活を修復する意思がないことを明確に示しているといえます。よって、夫と妻の婚姻生活は破綻していて、修復の見込みはないといえます。
離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。妻は夫との婚姻生活が完全に破綻状態になる前にサトシとの交際を始めたことによって、夫との婚姻生活の破綻を招いた責任の一端はありますが、妻に全ての責任があるとはいえません。よって、妻からの離婚請求は認められます。
2 夫への慰謝料請求は認めない
妻は夫に対して慰謝料を請求しています。
夫が家事、育児への協力に不十分であったことにより、夫には婚姻生活を破綻させた責任がありますが、協力が不十分であったことには休暇が取りにくいなどの理由があったこともうかがえます。また妻にも、サトシとの浮気という婚姻関係を完全に破綻させた原因があることや、様々な理由を考慮すると、妻は夫との婚姻が破綻したことによって、夫が慰謝すべき精神的損害は認められません。
3 子供3人の親権は妻に
3人の子供は現在妻と一緒に暮らしています。長男は13歳、二男は11歳、四男は5歳とまだ未成熟な段階にあって、母親の愛情と養育がその成長にとって不可欠です。
夫の育児、家事への協力不足が婚姻生活破綻の原因となったことも考えると、3人の子供の親権者は妻とするのが相当です。
4 養育費はそれぞれ月5万円
妻は現在幼児教室のパートに勤務し、父の仕事を手伝って毎月約5万円の収入を得ています。
夫は会社員として働き、平成14年には年収約740万円を得ています。
長男と二男が私立の小中学校に通っていることを併せて考慮すると、夫は子供が成人になるまで、毎月5万円を養育費としてそれぞれに支払うのが相当です。
5 財産分与として、夫は妻に500万円を与える
平成15年4月25日の時点で、郵便局の学資保険の解約返戻金が合計約610万円ほどあります。①夫の給料がこの保険の支払いに充てられていますが、その陰で妻が育児、家事に専念して夫の仕事を支えてきていて、②夫婦で子供の学資に充てるために積み立ててきたもので、③3人の子供の親権は妻を指定するのが相当であることからして、夫は離婚に伴う財産分与として妻に500万円を支払うのが相当です。

信義則」に関するネット上の情報

  • 2010/07/27

  • 信義則が好きなのよ私だって‚信義誠実の原則ƒとか‚マンション分譲契約交渉破棄事件ƒとかいちいち名称が格好良すぎるじゃない(笑)あー浮いたらいいなー民事法浮かなかっ...
  • はじける牧師様!

  • 一般的な信義則に反する背信行為だと思いました。>(中略)>あらためて韓国マスコミの倫理感覚の欠如を痛感しました。もしこの発言が事実であればsbsが責任を問われる...
  • キミは僕の光

  • 信義則は一般条項だから基準が不明確だし。‥‥法学部キモチワルイ!笑今朝は朝マックしました(*^ω^*)ふつうのマックよりすき。おしまい!

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