離婚法律相談データバンク 本判決に関する離婚問題「本判決」の離婚事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」 本判決に関する離婚問題の判例

本判決」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻

本判決」関する判例の原文を掲載:原告及び原告の母にとって精神的・物理的に・・・

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:原告及び原告の母にとって精神的・物理的に・・・

原文 り,常に愛情溢れる多人数に囲まれた環境の中にあり,非常に安定した親子関係が順調に形成されている。
 (3)原告は,今後しばらく勤務医として転勤を続けるべき立場にある。原告の父親を1人長野の実家に置いて,原告の母親と共に転勤を重ねながら,育児を行い,仕事の上でもキャリア志向を満たそうとすることは,原告及び原告の母にとって精神的・物理的に過重な負担ではないかと考えられる。
 (4)被告は,原告の実家から長女Aを連れ戻した際,原告及びその両親に対し,暴行を振るったことはない。長女A連れ戻しに至る経緯も,被告に責められるべき点はない。したがって,長女A連れ戻しの件は,親権者指定の判断にあたり影響を及ぼす性質のものではない。
 (5)被告が負担すべき長女Aの養育費を月額20万円とする原告主張の算定根拠は,不明である。
第4 争点に対する判断
 1 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由の有無及び原・被告双方の有責性の程度)について
   基本となる事実,証拠(甲1,2の1・2,3,4,5の1・2,6,7,8ないし10の各1・2,11ないし13,14の1・2,15の1ないし4,16,17の1ないし11,18の1・2,乙1,2・3の各1・2,4,5,6の1ないし7,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。
 (1)原告(昭和46年○○月○○日生)と被告(昭和43年○月○日生)は,共に医師であり,平成9年の終わり頃,研修中に知り合い,平成10年7月頃から婚姻を前提として同居を開始し,平成11年3月10日,婚姻届出をし,同年6月27日,結婚式を挙げ,同年10月25日,長女Aをもうけた。
 (2)原告は,平成8年5月に医師免許を取得し,C病院,D医療センター等の勤務を経て,平成13年9月からE病院の耳鼻科に勤務している。被告は,原告と同時期に医師免許を取得し,F病院第2外科勤務を経て,平成14年4月から千葉県鴨川市のG病院に勤務している。原告は,被告との間に子をもうけた後も被告の協力を得ながら医師としての職務の遂行と子育てを含む家庭生活の両立を続けたいと考えていた。被告も基本的には原告の医師としての仕事と育児の両立に賛成し,協力する意向を有していた。被告は,外科医としての自己の職務にプライドと   さらに詳しくみる:自信を持っており,原告の仕事ぶりに厳しい・・・

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