離婚法律相談データバンク 支払義務に関する離婚問題「支払義務」の離婚事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」 支払義務に関する離婚問題の判例

支払義務」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻

支払義務」関する判例の原文を掲載:実際,原告の主張するような一方的かつ悪質・・・

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:実際,原告の主張するような一方的かつ悪質・・・

原文 たって原告と一緒に足を運び,更に保育園への送迎などを,被告の家族の協力を得ながら,被告自身も分担してきた。被告が原告に対し,一方的に育児・家事を押しつけたことは全くない。
 (4)被告は,実際,原告の主張するような一方的かつ悪質な暴言や暴力を振るっていないし,常に共働き夫婦としてのあり方を探り,むしろ真摯に原告との関係を構築していこうと試みていた。原・被告は,その過程での意思疎通が十分に行われなかったことが原因で別居に至ったものであるが,原・被告のいずれかにより多くの落ち度があったからそうなったというような性質のものではない。本件に関し,被告には,離婚原因と評価するに足りる「婚姻を継続し難い重大な事由」は存在しない。
 (5)被告は,原告に対し,離婚原因と評価すべき違法な暴行・暴言を行っていないから,被告には原告に対し慰謝料支払義務はない。
 2 親権者の指定及び養育費の請求
 (原告の主張)
 (1)原・被告間の長女A(平成11年○○月○○日生)は,未だ幼く,母親の愛情が不可欠である。既に原告を子の監護者とする家事審判が確定している。
 (2)被告は,原・被告が同居中,家事や育児にほとんどかかわっていなかった。現在,被告は,千葉県鴨川市の病院に単身赴任しており,長女Aと一緒に生活できる日が限られている。被告は,家庭裁判所の審問では,医師としての出世よりも子育てを優先するとしていたが,本件訴訟の本人尋問では,出世のために転勤を選択したことを認める供述をしている。
 (3)被告の母も被告の粗暴な性格が子育てに弊害をもたらしかねないことを危惧している(甲18の2)。被告は,本件訴訟における和解等の期日の出頭もままならないほど多忙を極め,長女Aに何かあった場合における対応が不能と考えられる。
 (4)被告は,原告の人格を無視した暴行・暴言を繰り返しており,被告及びその両親は,法治国家にありながら,自力救済を敢行して長女Aを連れ去るも,何ら反省するところもなく,このような被告に子の親権を認めることは,長女Aの健全な成長にとって好ましくない。
 (5)原告は,平成13年2月,被告から不当に面接交渉を拒絶されるまで,毎週のように長女Aと面接交渉をしていたため,長女Aも原告に十分なついている。原告には長年保母を務めて幼児教育に長けている母がおり,原告が不在の時は,長女Aを専属的に見てくれると約束を取り付けており,子の監護体制は万全であり,長女Aの監護環境を原告のもとに移しても弊害は生じない。
    したがって,長女Aの親権者は,原告と指定されるのが相当である。
 (6)被告の手取り月収が80万円以上であり,医師としての知識・技能を磨き,   さらに詳しくみる:今後もますます収入の増加が予想されること・・・

支払義務」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例