離婚法律相談データバンク 原告が育児に関する離婚問題「原告が育児」の離婚事例:「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」 原告が育児に関する離婚問題の判例

原告が育児」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻

原告が育児」関する判例の原文を掲載: 「結論」について      被告は,こ・・・

「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文: 「結論」について      被告は,こ・・・

原文 という気持ちから憂鬱な気分であったが,冷たい態度を取るといったものではない。
   ウ 「浮気の邪推と価値観の相違」について
     否認する。
   エ 「結論」について
     被告は,これまで充分家事や育児に参加してきた。原告は,3人の子を連れて別居に踏み切ったが,ごく最近まで親子5人で幸福な生活を営んでいた。被告には,夫婦関係を修復維持する意思があり,原,被告間の婚姻関係は破綻していない。
 (2)有責配偶者からの離婚請求
   (被告の主張)
   ア 原告は,高校時代の同級生E(以下「E」という。)と不貞関係にある。
     原告は,平成14年2月23日にクラス会でEと再会したころから急速に関係を深め,同年4月16日,5月11日,6月1日,2日,12日,7月13日,14日に性的関係をもった。
   イ 原告の離婚請求は有責配偶者からのものであり,信義則に反し許されない。
   (原告の主張)
   ア 原告はEに対し,被告との夫婦関係で悩んでいることを平成14年2月23日のクラス会で話したことから,その後Eが相談に乗ってくれるようになった。
   イ 原告は,平成14年5月11日,6月1日,2日,7月13日にEに会ったが,性的関係を持っていない。その他の月日にはEに会っていない。
 (3)財産分与
   (原告の主張)
   ア 被告は,夫婦の収入でイギリスに購入した不動産を被告名義で所有している。
   イ また,被告は,被告を契約者とする郵便局の学資保険に加入しており,平成14年10月2日の時点において同保険の解約返戻金は合計564万6007円である。
   ウ したがって,原告は被告に対し,金500万円の財産分与を求める。
   (被告の主張)
    アの事実は否認し,イの事実は認める。
 (4)親権・養育費
   (原告の主張)
    原,被告間の3子については母親である原告が親権者となり監護・養育することが適当であり,被告が1子当たり毎月5万円の養育費を負担するのが相当である。
   (被告の主張)
    争   さらに詳しくみる:う。 第3 当裁判所の判断  1 認定事・・・

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