「来客」に関する離婚事例・判例
「来客」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「来客」に関する事例:「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚請求事件では、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 そのため、当事例でも夫の浮気が離婚の原因と裁判所に判断されたのかどうかが、キーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和63年5月21日に結婚しました。 平成4年には長男が誕生しました。 2 夫の不満 夫は妻が家事や掃除を十分にしないと感じ、また、妻が頼みごとをする時の言い方が、ぞんざいで日常的なやりとりの中でも感情が害されることが多々あり、不満に思っていました。 3 妻の流産 妻は平成7年春に子供を身ごもりました。しかし流産してしまいました。 4 夫の浮気 夫は平成9年ころからサトコ(仮名)と交際を始めました。その後も不倫関係を続け、平成12年10月に一女をもうけました。現在は同棲して夫婦同様の生活をしています。 5 別居 夫と妻は平成12年7月10日から別居しています。 6 夫、離婚調停申し立て 夫は平成12年12月1日、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。しかし、合意が成立する見込みがないとして、調停は話し合いがつかずに終わりました。 そこで、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因を作ったのは夫である 夫は平成9年ころからサトコと交際を始め、その後も不倫関係を続け、平成12年10月に子供をもうけて現在は夫婦動揺の生活をしています。 夫は、妻との婚姻関係が完全に破綻した状態から逃れ、心身の平穏を求めて、他の女性に心を動かされたと主張していますが、これを信用することはできません。 夫と妻の婚姻関係の破綻は夫の浮気に原因があるといえます。 2 夫の離婚請求を認めない 離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。 夫が妻以外の女性と同棲をして、夫婦同様の生活を送ったとしても、それが妻との間の婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであれば、必ずしも夫からの離婚請求を認めないということはできません。 しかし、この夫婦の場合は、夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻した後ということができないため、該当しません。 また、離婚の原因を作った者からの離婚請求でも、夫婦が長期間別居して、2人の間に未成熟子がいない場合には、離婚によって相手がとても過酷な状態におかれるなどしない限り、離婚請求を認めるという判例があります。 しかし、この夫婦の別居期間はまだ約2年半で長期間とはいえないのに加え、長男はまだ11歳の未成熟子であることを考慮すると、現時点においては当面は別居状態が続くことはやむを得ず、離婚の原因を作った夫からの離婚請求を認めるには足りないといえます。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告・被告間の長男A(平成4年○月○○日生まれ)の親権者を被告とする。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,性格・性生活の不一致などにより,原告・被告間の婚姻関係は徐々に悪化し,別居期間も相当長期間となり,完全に婚姻関係が破綻していると主張して,離婚を求めるのに対し,被告が,本件は有責配偶者からの離婚請求であるとして,これを争う事案である。 1 争いのない事実等 (1)原告と被告は,昭和63年5月21日に結婚し,平成4年○月○○日に長男A(以下「A」という。)が誕生した(甲1) (2)原告と被告とは,平成12年7月10日から別居している。 (3)原告は,平成12年12月1日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをしたが,平成13年11月28日,合意が成立する見込みがないとして,調停は不成立に終わった。 2 争点及び当事者の主張 原告と被告との婚姻関係は破綻しているか。破綻しているとすれば,破綻原因は,原告,被告のどちらにあるか。 また,原告の離婚請求は,有責配偶者からの請求として許されないか。 【原告の主張】 (1)被告が主婦としての仕事をきちんとしなかったこと ア 食事の支度 原告としては,子供ができる前は共働きであったので,食事等の支度を原告がすることも特に問題とは思わなかったが,子供ができて,被告が仕事を辞めた後も,仕事で疲労している原告が食事の支度をしなければならないことが続いた。離乳食等の支度を原告がしたことも多くあった。 イ 掃除 被告の掃除は極めて不十分なことが多く,家の中が汚く,原告が不快になることが多々あった。 ウ 来客等に対する対応 原告の学生時代や会社等の先輩及びその家族に対する被告の言動・対応があまりに友達感覚で,失礼なことが多く,そのために原告の信用は傷つけられた。 エ 会社への頻回の連絡 被告が原告の会社に私用の電話を非常に多くかけてくるために,原告は社会感覚を疑われ,原告の信用は傷つけられた。 (2)被告の母親の過干渉による関係悪化 ア 被告の母親は婚姻前からずっと「家柄が不釣り合いだ」と言い続け,原告の感情を害し続けてきた。 イ 被告の母親は婚姻直後から,原告の状況をきちんと把握せず,原告に対し「会社を変わった方が良い」などと意見し,原告にストレスを与えていた。 ウ 被告の母親は,特に用事がなくても頻回,原告・被告宅を訪問し,仕事で疲労している原告は休まらないことが多かった。 (3)性格・性生活の不一致 ア 被告は食事に対し無頓着であり,そのことで原告の思い・感情が害されることが多々あった。 イ 被告は隠し事が多く,また頼み事に関する言い方がぞんざいであり,このような日常的なやりとりの中でも,原告の思い・感情が害されることが多々あった。 ウ 被告は,婚姻直後に,性生活に関して,原告を罵倒した。それ以来,原告は被告と積極的に性交渉を持ったことはなかった。 エ 平成6年ころからは,原告・被告間の性生活は稀になっていた。 (4)以上のような,被告側に帰責事由のある要素の積み重なりにより,平成7年8月ころには,原告・被告間の婚姻関係は実質上完全に破綻していた。 その後,原告としては,以上のような さらに詳しくみる:平成7年8月ころには,原告・被告間の婚姻・・・ |
関連キーワード | 有責配偶者,不貞行為,不貞関係,浮気,別居 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第978号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。 夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。 平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。 2 夫婦の不満 妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。 また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。 3 夫婦仲悪化 夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。 平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。 4 別居の始まり 平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。 5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする 妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。) 6 離婚調停 平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。 平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。 7 裁判へ 夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。 花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。 8 裁判所の判断 婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。 花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。 9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる 夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。 10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす |
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判例要約 | 夫の請求に対する裁判所の判断 1 夫と妻の婚姻関係には婚姻を継続しがたい重大な理由が存在する 夫と妻は互いに不満を蓄積させていて、平成11年5月30日、一気に対立が深まり、別居期間は5年9ヶ月にもなります。 夫と妻の争いは二人の両親をも巻き込む激しいものです。 妻が夫とやり直すことを望んでいることを考慮しても、夫と妻の夫婦関係は既に破綻していると考えられます。 2 夫と妻の婚姻生活を破綻させた原因はどちらか一方にあるとはいえない 夫と妻の婚姻生活が破綻した原因は、互いを思いやる姿勢に欠けて、互いに相手に自分の要求を受け入れさせようとし、それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきました。 夫と妻の二人の未熟さに原因があるとしかいいようがありません。 3 離婚後、夫と花子の面会は継続 離婚後に、子供の養育をしていない方の親が子供との面会等をすることを面接交渉と言います。 花子のためにも夫と妻の離婚が成立した後も、夫と花子の面会等を続けるべきです。 妻の要求に対する裁判所の判断 1 夫に対する慰謝料請求は認められない 夫と妻の結婚生活の破綻について、夫に責任があるとは言えないため、妻は夫に対して慰謝料を求めることはできません。 2 花子の親権は妻に 花子は夫と妻が別居中、別居後を通じて主に妻と共に生活をしています。そして、花子は健康に成長しています。 よって、花子にとっては現在の環境のまま、妻と生活を送ることが最適です。 3 離婚後の養育費は1ヶ月あたり12万円 夫は別居中の婚姻費用として妻に17万5,000円を負担してきました。 夫の収入は年に1,000万円から1,200万円です。法律事務所の運営をするために経費が必要なことや、花子が私立の小学校に入学したことを考慮すると、離婚後の養育費として、夫は妻に1ヶ月あたり12万円支払うことが相当です。 |
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