「来客」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「来客」関する判例の原文を掲載:年に家族3人で渡米した際,原告が被告に対・・・
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:年に家族3人で渡米した際,原告が被告に対・・・
| 原文 | 用することはできない。 その他,平成10年に家族3人で渡米した際,原告が被告に対し,浮気の相手から1000万円を要求されて困っていると話したこと,また,平成11年に自宅の電話や被告の携帯電話に女性の声で嫌がらせの電話があったり,無言電話があったこと(乙1)等を併せ考えると,本件婚姻関係の破綻原因は,原告の不倫関係によってもたらされたものであると認めるのが相当である。 したがって,本件離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求である。 以下,この観点から,離婚請求が認められる要件の有無について検討する。 5 有責配偶者からの離婚請求の当否について (1)夫が妻以外の女性と同棲し,夫婦同様の生活を送ったとしても,それが妻との間の婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであれば,直ちに離婚請求を排斥することはできないが,本件の場合,これに該当しないことは前記説示のとおりである。 (2)夫婦が相当の長期間別居し,その間に未成熟子がいない場合には,離婚により相手方がきわめて過酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するというような特段の事情のない限り,有責配偶者からの請求であるとの一事をもってその請求が許されないとすることはできない,とするのが判例である(最高裁大法廷昭和6 さらに詳しくみる:2年9月2日判決・民集41巻6号1423・・・ |
|---|
