離婚法律相談データバンク 裁判所という大原則に関する離婚問題「裁判所という大原則」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 裁判所という大原則に関する離婚問題の判例

裁判所という大原則」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

裁判所という大原則」関する判例の原文を掲載:には,その帰属について協議すべき事柄であ・・・

「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:には,その帰属について協議すべき事柄であ・・・

原文 と交渉していたとは認められない。
   (ウ)原告の陳述書(甲4)中には,調停中の平成13年8月28日,被告が夫婦共同名義のアメリカの預金のほとんど(6万5000米ドル)を原告に連絡することなく自分のものにしてしまったとの記載部分がある。
      この点は,将来のある時点において財産分与が問題となる際には,その帰属について協議すべき事柄であるが,このことをもって,被告が離婚を容認している証拠であるとまではいえない。
 (4)以上の諸事情を総合して判断する。
    原告と被告との婚姻関係の修復可能性は少ないといえるが,前記別居期間の長さ,未成熟子の存在等を考慮すると,現時点においては,当面の間は別居状態が継続することはやむを得ず,未だ有責配偶者である原告の離婚請求を認めるには足りないというべきである(なお,婚姻費用の分担及び子との面接は必要である。)。
 6 結論
   以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第33部
       裁  判  官    芝   田   俊   文