「裁判所という大原則」に関する離婚事例
「裁判所という大原則」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「裁判所という大原則」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。浮気をした者からの離婚請求でも、その浮気が婚姻関係破綻の後なのか、前なのかによって、離婚請求が認められるかどうかが変わってくるのでポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年3月18日に結婚しました。 二人の間に子供はいませんが、妻は甥のサトシ(仮名)との間で養子縁組をしています。 2 借金 妻の銀行口座は平成4年4月15日に250万円が引き出された後は1000万円を越える預金がされたことはなく、平成4年の末には数千円程度でした。また、他の銀行口座も平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し、平成4年の末には2万円に満たない額しか残っていない状態でした。 平成8年から平成9年1月にかけて、妻は夫に無断で数件の貸金業者からお金を借りました。 平成11年以降、妻は高い金利を取る貸金業者からお金を借りるようになりました。これらの借り入れの中には夫の了承を得ることなく夫を保証人としたものがありました。 3 夫婦仲 平成11年の初めころ、妻は夫の了承を得ることなく勝手に自宅にサトシを同居させました。その後サトシは居間を自分の部屋として独占的に使うようになりました。 夫はサトシに退去を求めましたが、サトシはそれに応じませんでした。 その結果夫は居間に立ち入ることができず、会社から帰宅した後、妻と一緒に使用していた寝室にて、ダンボールをテーブル代わりにして妻が作った食事を食べるようになりました。 4 夫の浮気に対する妻の疑惑… 平成11年8月ころから、妻は夫が浮気をしているのではないかと疑い、夫を問い詰めるようになりました。「浮気を白状しないと殺すぞ。」「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになりました。 加えてサトシの同居や、夫が支払っている妻の借金のことなどもあり、夫と妻はほぼ毎日言い争うようになりました。 5 夫の浮気 夫は平成12年5月ころからケイコ(仮名)と交際を始め、肉体関係を持ちました。 6 別居 夫と妻は平成12年5月夜、サトシを加えて口論になりました。怒りでサトシが夫に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから、夫は翌日警察に避難して、その後妻と別居することになりました。 夫は現在ケイコと同棲しています。 |
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。 この事件のキーポイントは、夫と妻の価値観の違いは離婚の原因として認められるかということと 、浮気をした者からの離婚請求は認められるかという点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。 夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。 夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。 2夫と妻の価値観のズレ 夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。 3夫の浮気 夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。 4夫と妻の関係悪化 夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。 5夫婦の別居 夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。 6夫と浮気の相手キム 平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。 7夫の浮気相手キムの妊娠 平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。 8夫が裁判を起こす 平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。 |
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 裁判で夫婦の離婚請求が認められるためには、婚姻関係を継続し難い重大な理由があることが必要です。 また、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 婚姻関係を継続し難い理由がある夫婦の、離婚原因を作った夫からの離婚請求は認められるのかがポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
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