離婚法律相談データバンク 「延長」に関する離婚問題事例、「延長」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

延長」に関する離婚事例・判例

延長」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

「延長」に関する事例:「夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻する前から始まったため、婚姻関係の破綻は夫の浮気が原因であるとして、夫からの離婚請求が認められなかった判例 」

キーポイント 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという原則があります。
しかしそのような場合でも、離婚請求が認められる場合があります。
どのような場合が認められて、どのような場合が認められないのかがポイントです。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成5年12月25日に結婚しました。
平成6年には長男が、平成8年には二男が誕生しました。
2 別居
夫は会社を経営していましたが、平成9年ころから経営がうまくいかない状態が続いていました。
そんな中苦労している夫に対して、妻が配慮をしなかったことや、経済的なことが原因で夫婦関係がぎくしゃくしていました。
3 妻、夫の浮気を疑う
平成10年2月ころから、夫と妻の間の性交渉がもたれなくなったことから、妻が夫の浮気を疑い、その相手方として夫の仕事上の付き合いのあるアユミ(仮名)を疑いました。
平成10年3月20日ころ妻は夫に対してアユミとの浮気を追及し、夫の頭部を数回殴りました。夫はこれに腹を立て家出をしました。
3日後に夫は自宅に戻りましたが、妻がアユミに対して夫との交流をやめるように要求した事実を聞いて怒り、夫は再び家出をしました。
しかし、その時点では夫自身確定的に別居をしようと考えていたわけではなく、離婚の意思を持っていたわけでもありませんでした。
4 夫の浮気
夫はアユミではなく、トモコと浮気をしていました。平成10年4月12日には妻と同居していた自宅にトモコを連れ込んだりもしました。
5 妻、夫の浮気発覚
妻は平成10年4月28日ころ、夫とトモコの浮気関係を示す写真を見つけて、夫のトモコとの浮気が発覚しました。
6 夫からの離婚請求
夫は妻に当判例の離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 婚姻関係の破綻は夫の浮気が原因
夫は、妻との別居後少なくとも1カ月以内にトモコと浮気をしています。その当時、夫と妻の婚姻関係は危機に瀕していましたが、完全に破綻していたとはいえません。
夫の浮気が妻との婚姻関係を決定的に破綻に追い込んだといえます。
2 夫の離婚請求を認めない
離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという原則があります。
しかしそのような場合でも、離婚によって相手が過酷な状態に置かれないなど特段の事情があれば、離婚請求が認められる場合があります。
この夫婦の場合、離婚によって妻が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれるとは認められません。
しかし、夫と妻の別居期間が約5年しかないこと、二男が病気を患って平成14年4月15日から19日まで入院していることなどから健康状態に不安があり、離婚することで今後二男の生育にかなりの困難が予想されることなどを考慮すると、離婚の原因を作った者からの離婚請求を認めるに足りる理由があるとはいえません。
よって、妻に対する夫の離婚請求は認められません。
原文  主   文

 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要
  原告と被告は,平成5年12月25日,婚姻の届出をした夫婦であり,両名の間には,長男A(平成6年○月○○日生)及び二男B(平成8年○月○○日生)がいる(甲1)。
  原告と被告は,平成10年3月20日ころ,原告が家を出て以来,本件口頭弁論終結まで別居生活を続けており(原告本人,弁論の全趣旨),本件口頭弁論終結時点で原被告双方とも,婚姻関係を修復するための努力を何らしていないことから(原告本人,被告本人,弁論の全趣旨),今後婚姻関係が修復される可能性もないといわざるを得ず,原告と被告との婚姻関係は既に完全に破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な理由がある。
  一方,原告は,Cなる女性(以下「C」という。)と不貞関係を持ったことがある。
 (争点)
  原告は,いわゆる有責配偶者にあたり,本訴請求は,有責配偶者からの離婚請求であって,離婚請求は認められないか否か。
 1 原告の主張
 (1)原告がCと不貞関係を持つに至ったのは,被告と別居した平成10年3月20日ころ以降のことであって,不貞関係が別居の原因ではない。原被告間の婚姻関係は,既に原告が不貞関係を持った時点では破綻していたものであり,原告に婚姻関係破綻に至る有責性は認められない。
 (2)また,離婚によって被告が精神的,社会的,経済的に過酷な状態におかれるということもない。
 2 被告の反論
 (1)原告がCと不貞関係を持ったのは,平成10年3月20日以前のことであり,別居及び婚姻関係破綻の一番の原因は,この原告とCの不貞関係にある。
 (2)原告と被告の二男Bは,成長ホルモン分泌不全性低身長,気管支喘息,心室性期外収縮により,平成14年4月15日から同月19日まで入院し,その後月1,2回程度の通院をしている状態であり,今後,身体的にも経済的にも,その生育にかなりの困難が予想される。
 (3)また,原告は,調停によって支払を約束した婚姻費用を任意に支払わないなど,その義務の履行について極めて不誠実であって,仮に離婚が成立してそれに伴う金銭給付の義務を負っても,誠実に支払がなされる見込みは全くない。
第3 争点に対する判断
 1 証拠(甲6,13,乙1,2,3,7,8,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,別居を始めた平成10年3月20日ころの1年くらい前から,原告が経営する会社の経営状態が厳しい中,金策に苦慮している原告に対して,被告が配慮を示さなかったことなど,経済的なことが原因で,夫婦関係がぎくしゃくしていたものの,当時育休中であった被告が,別居の3か月くらい前には,育休期間を平成11年4月まで延長する旨の申請をするなど,原告との婚姻関係が継続することを当然の前提とした行動にでるなど,原被告間の婚姻関係は,破綻しているといった状態ではなかった。
 (2)しかし,平成10年2月ころから,原告と被告の間の性交渉がもたれなくなったことから,被告が,原告の不貞を疑い,その相手方として,原告と仕事上のつきあいのあったDという女性を疑った。なお,原告は,このころ,客としてきたCと知り合っている。
 (3)被告は,前記のとおりDと原告との不貞関係を疑っていたことから,平成10年3月20日ころ,自動車内で原告に対して,不貞関係を追及し,   さらに詳しくみる:っている。  (3)被告は,前記のとおり・・・
関連キーワード 有責配偶者,不貞行為,別居,婚姻関係,不貞関係
原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第380号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。
また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。
2 夫婦間の亀裂
夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。
しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。
3 夫の在留資格変更の申請
夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。
しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。
その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。
4 別居
結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。
その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。
2 離婚の責任性について
妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。
3 子の監護者の指定について
裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。
4 慰謝料について
裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。

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