離婚法律相談データバンク 「被告と一緒」に関する離婚問題事例、「被告と一緒」の離婚事例・判例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」

被告と一緒」に関する離婚事例・判例

被告と一緒」に関する事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」

「被告と一緒」に関する事例:「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、夫婦間にこれ以上結婚生活を継続できない重大な理由があることが必要です。
そのため、当事例では妻の宗教活動により結婚生活が破綻し、夫婦間に結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由が存在するのかどうかがキーポイントとなります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が裁判を起こし、妻(被告)が裁判を起こされた側です。

1 夫婦の出会い
夫と妻は、いずれもA化工株式会社の従業員であり、社内で知り合い恋愛結婚をしました。その後、夫の母親であるスミコ(仮名)と同居するようになり、妻は専業主婦となりました。なお、スミコは創価学会の信徒でした。
2 当事者の家族構成
夫と妻は、昭和47年11月9日に婚姻の届出をした夫婦であり、その間に長男の太郎(仮名)、次男の大祐(仮名)がいます。
3 エホバの証人との出会い
妻は昭和55年ころからエホバの証人を信仰するようになりました。
4 妻の日常と宗教活動
妻はエホバの証人の教条に従い、自宅の仏壇に手を合わせなかったり、花を添えなかったり、また、正月の初詣や盆、彼岸の際の墓参りにも夫が誘っても参加しなくなりました。しかし、妻は、夜間の集会に参加せず、仏壇の花器の水を替えたりなど、日常の家事や子供の養育にはできるだけ支障が無いように配慮をしていました。
5 スミコ・夫との確執
夫とスミコは、妻が「エホバの証人を信仰している以上、先祖崇拝はできない」と言うのを聞いて、妻と深刻な対立状態に陥りました。
その後も、スミコは妻に「夫を取るのかエホバの証人を取るのかどちらか一方にしろ」と執拗に追及し、一度はスミコにエホバの証人への信仰を捨てる旨を伝えましたが、結局はエホバの証人への信仰を捨て切れず、それに立腹したスミコにより、夫との別居を求められ、止む無く妻の実家に戻り、別居生活を始めるようになりました。
6 別居期間中
別居期間中も2~3年の間は、夫が妻の実家を訪ねるなどし、何度も話合いの機会をお互いで作っていました。夫婦はお互いに、夫婦関係を何とか修復したいという気持ちを抱いていました。
7 妻の信仰への没頭
しかし、妻は別居生活が始まると、益々エホバの証人への信仰を強め、そのことを夫が知ることで、次第に夫は妻への嫌悪感を深め、ついには、強い憎悪の念を抱くようになりました。
8 夫が裁判を起こす
上記のような流れで、夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。しかし、妻は今も夫との円満な結婚生活を強く希望しています。 
判例要約 1 離婚に関して
妻がエホバの証人を信仰するようになり、それが原因で夫婦間に亀裂が生じたことは明らかですが、妻としては宗教活動を行うにあたって、日常の家事や子供の養育には支障が無いように相応の配慮をしていました。そのため、夫のほうでも、妻の信仰の自由を尊重する寛容さを持つべきです。
夫婦はすでに7年間以上の別居期間が経過していますが、そのうちの2~3年間は双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いたこと、また、妻は夫と再び円満な結婚生活を送ることを強く望んでいることからすると、夫・妻双方側から互いに歩み寄ることで、円満な結婚生活を修復できる余地があります。
そのため、裁判所は夫婦間に結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由は無いとして、離婚を認めない判断をしました。
原文 主   文

 一 原告の請求を棄却する。
 二 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第一 請求
 一 原告と被告とを離婚する。
 二 原告と被告との間の長男一郎、二男二郎の親権者を原告と定める。
第二 事案の概要
 一 原告(昭和二二年七月二一日生)と被告(昭和二三年三月二〇日生)は、昭和四七年一一月九日婚姻の届出をした夫婦であり、その間に長男一郎(昭和四八年八月七日生)、二男二郎(昭和五〇年五月三〇日生一がある(〈証拠〉)。
 二 原告は、離婚原因として、被告は、エホバの証人を強く信仰し、仏教儀式や多くの日本人の生活慣習を徹底的に忌避したため、原告はこれに堪え難い違和感を感じ、そのため昭和五七年一〇月から別居状態が続いており、原被告間の婚姻関係は破綻していると主張した。これに対して、被告は、夫婦間においても、その協力義務の履行や婚姻生活の維持を阻害するようなものではない限り、信教、宗教活動の自由は尊重されるべきであり、被告の信仰が原告の信条に反するという理由だけで離婚を請求することは許されない、と主張した。
第三 判断
 一 証拠(〈証拠〉)及び弁論の全趣旨によれば、次のとおり認められる。
   (一)原告と被告は、いずれもA化工株式会社の従業員であったが、社内で知り合って恋愛結婚し、原告の母ハナ子と同居するようになり、被告は専業主婦となった。なお、ハナ子は、創価学会の信徒であった。
 (二)被告は、昭和五五年ころからキリスト教の一派であるエホバの証人の伝道者の話しを聞くようになり、次第にこれに感化されて自らも聖書の勉強をし、そのうち一週間に一時間程度定期的に伝道者とともに聖書の勉強をしたり、更に月に一度その集会にも参加するようになった。
 (三)被告は、エホバの証人を信仰するようになってから、自宅にある仏壇に手を合わせたり、花を供えたりしなくなり、また、正月の初詣や盆、彼岸の際の墓参りにも原告が誘っても同行しなくなった。ただ、被告は、仏壇の花器の水を替えることは拒否せずにこれを行ったし、また、原告やハナ子がこれらのことをするのを非難したり、妨害するようなこともなかった。そして、被告は、夜間の集会や伝道活動には参加せず、日常の家事や子供の養育にはできるだけ支障がないように配慮していた。
 (四)原告とハナ子は、昭和五七年九月ころ、被告とその信仰問題について話し合い、エホバの証人を信仰しているから先祖崇拝はしないと被告が言うのを聞いて、これでは原告の先祖の位牌や墓を守ってもらうことができず、被告は原告の妻として相応しくないと考え、被告との間で深刻な対立状態になった。その結果、ハナ子が被告と一緒に住みたくないと言い出したため、一時は、原、被告が社宅に引越してハナ子と別居するとの話しも出たが、原告がハナ子との同居を希望したのでそれは取りやめになった。
 (五)その後もハナ子及び原告は、被告の信仰問題について再三問い詰め、被告が曖昧な態度をとると、エホバを取るか原告を取るかどちらか一方にしろと執拗に追及した。そして、原告が被告の両親にも事情を訴えたため、被告は、両親からも信仰をやめるように強く説得された。そこで、被告は、一旦は「聖書は学ばない」と言い、更に、原告から二度と聖書を学ばないあかしとして求められるまま、原告が用意した離婚届の用紙に署名、押印したが、結局、エホバの証人に対する信仰をやめることはできず、また、原告と離婚する意思もなかった。
 (六)被告は、同年一〇月八日ころ、ハナ子から聖書に今でも未練があるのではないか   さらに詳しくみる:はできず、また、原告と離婚する意思もなか・・・
関連キーワード 離婚,エホバの証人,創価学会,宗教活動,別居
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②子供の親権
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 大阪地方裁判所判決/昭和63年(タ)第1号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成2年3月18日に結婚しました。
二人の間に子供はいませんが、妻は甥のサトシ(仮名)との間で養子縁組をしています。
2 借金
妻の銀行口座は平成4年4月15日に250万円が引き出された後は1000万円を越える預金がされたことはなく、平成4年の末には数千円程度でした。また、他の銀行口座も平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し、平成4年の末には2万円に満たない額しか残っていない状態でした。
平成8年から平成9年1月にかけて、妻は夫に無断で数件の貸金業者からお金を借りました。
平成11年以降、妻は高い金利を取る貸金業者からお金を借りるようになりました。これらの借り入れの中には夫の了承を得ることなく夫を保証人としたものがありました。
3 夫婦仲
平成11年の初めころ、妻は夫の了承を得ることなく勝手に自宅にサトシを同居させました。その後サトシは居間を自分の部屋として独占的に使うようになりました。
夫はサトシに退去を求めましたが、サトシはそれに応じませんでした。
その結果夫は居間に立ち入ることができず、会社から帰宅した後、妻と一緒に使用していた寝室にて、ダンボールをテーブル代わりにして妻が作った食事を食べるようになりました。
4 夫の浮気に対する妻の疑惑…
平成11年8月ころから、妻は夫が浮気をしているのではないかと疑い、夫を問い詰めるようになりました。「浮気を白状しないと殺すぞ。」「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになりました。
加えてサトシの同居や、夫が支払っている妻の借金のことなどもあり、夫と妻はほぼ毎日言い争うようになりました。
5 夫の浮気
夫は平成12年5月ころからケイコ(仮名)と交際を始め、肉体関係を持ちました。
6 別居
夫と妻は平成12年5月夜、サトシを加えて口論になりました。怒りでサトシが夫に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから、夫は翌日警察に避難して、その後妻と別居することになりました。
夫は現在ケイコと同棲しています。
判例要約
1 婚姻関係は破綻している
夫と妻は平成12年8月6日以降、約2年9ヶ月に渡って別居を続けています。
夫は平成12年5月から交際しているケイコと同棲しており、妻との婚姻関係を継続する気持ちが全くありません。
このような状況を考えると、夫と妻の婚姻関係は完全に破綻しているといえます。
2 夫からの離婚請求を認める
夫とケイコは平成12年5月から交際を始めたと認められます。夫とケイコの交際は夫が妻と離婚してない以上浮気に当たりますが、夫と妻の婚姻関係は妻による多額に借金や、根拠のない追及を始めとする口論等による愛情の喪失を主な原因をして、夫がケイコと交際を始める前の平成12年1月ころには完全に破綻していたため、夫の浮気は妻との婚姻関係破綻の原因になったとはいえません。
よって、夫の離婚請求は「離婚の原因を作ったものからの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則に当てはまらず、認められます。

被告と一緒」に関するネット上の情報

  • 押尾学被告 初公判には逮捕された2

  • 2014年までに10を押尾被告と一緒にのんで容体が急変したクラブホステス、田中香織さん=当時(30)=を放置、死亡させたとされる保護責任者遺棄致死罪をめぐり、救命...無罪をを押尾被告と一緒にのんで容体が急変したクラブホステス、田中香織さん=当時(30)=を放置、死亡させたとされる保護責任者遺棄致死罪をめぐり、救命が可能だった...
  • 押尾学被告、初公判①、「突然歯を食いしばり、あおむけに倒れた」

  • 警視庁は押尾被告と一緒にmdmaを服用した後に死亡した田中さんについて、容体の異変から通報まで約3時間が経過していたことなどから、救護処置に違法性があったとみて捜査を継続]...警視庁は押尾被告と一緒にmdmaを服用した後に死亡した田中さんについて、容体の異変から通報まで約3時間が経過していたことなどから、救護処置に違法性があったとみて...

被告と一緒」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例