離婚法律相談データバンク 理由として原告に関する離婚問題「理由として原告」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 理由として原告に関する離婚問題の判例

理由として原告」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

理由として原告」関する判例の原文を掲載:件不動産のローン既払分については,原告が・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:件不動産のローン既払分については,原告が・・・

原文 れていたことが認められる(甲50)が,これは,本件不動産購入資金の一部に充当されたと認められることから,財産分与を検討するにおいては,本件不動産の一部として評価すれば足りる。
 (7)以上,認定した事実を総合考慮すれば,本件不動産のローン既払分については,原告が自ら取得した所得により支払い,原告固有の財産として形成されたものと評価すべきものであり,そこに被告Y2の貢献を認めることはできず,原告と被告Y2の協力によって形成された共有財産であるとは認められないから,ローン既払分の2分の1相当額の財産分与を求める被告Y2の請求は理由がない。
 8 よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事31部
             裁 判 官  □  □  敦  憲
(別紙)
              物件目録
1 所  在   大田区(以下略)
  地  番   ○○○番○
  地  目   宅地
  地  積   51.22平方メートル
2 所  在   大田区(以下略)
  家屋番号   ○○○番○の○
  種  類   居宅 車庫
  構  造   木・鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付2階建
  床面積    1  階 28.51平方メートル
         2  階 32.40平方メートル
         地下1階 28.35平方メートル
(別紙1)
       家計費における被告Y2負担額計算書
平成9年分
 電気料金     91,610円
 新聞購読料    30,985円
 電話料     146,950円
 水道料      24,256円
 ガス料金     25,371円
     さらに詳しくみる:合計     319,172円   (月・・・

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