「理由として原告」に関する離婚事例
「理由として原告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「理由として原告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。 また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。 1 結婚 妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。 2 夫の仕事 夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。 その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。 その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。 3 結婚生活 平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。 夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。 4 夫の浮気 平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。 また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。 妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。 5 別居 夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。 6 調停 夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。 7 裁判 妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし 夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。 |
「結婚生活を修復する気もなく浮気をしている夫の離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | この裁判は、夫が妻に対して離婚を請求しており、どちらが浮気の原因を作ったかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫はハワイで妻と知り合って交際を始め、平成11年8月3日に結婚の届け出をしました。 妻は夫の女性関係を不安に思っていましたが、夫の言葉を信じて結婚に踏み切りました。 2 円満な結婚生活 結婚生活は円満に続き、平成12年2月からは、夫は妻を信頼して所得の管理や家計をすべて妻に任せました。 3 夫の浮気 夫は結婚後、斉藤(仮名)と関係を持ち、妻は出産直前にその事実を夫から聞かされました。 夫は、浮気はもうしていないと弁明しましたが、妻にとっては女性をかばっているような印象を受け、夫に対する不満を募らせていきました。 その後、妻は夫に離婚したいとの手紙を書いて、夫のかばんの中に入れておきました。 4 夫の離婚の決意 夫は手紙の件を機に、離婚を決意するようになりました。 5 別居 平成14年6月、妻は長男の智(仮名)を連れてマンションを出ました。 平成14年11月には夫もマンションをでました。 6 夫の浮気 夫はフリーアナウンサーである伊藤(仮名)とも交際をしていました。 7 夫が裁判を起こす 夫が妻に対して、当判例の裁判を起こしました。 |
「理由として原告」に関するネット上の情報
バスガイドに手を出すと…
被告は、mに対する猥褻行為を理由として原告を懲戒解雇したが、原告は懲戒解雇理由が存在せず、解雇権の濫用があること、解雇に当たって労使協議会が開かれていない重大な手続き違反があること等により本件解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認を求めるとともに、解雇提案期間中の夏期賞与及び懲戒解雇後の賃金の支払いを請求した]...
京都新聞COM事件京都地裁平成22年5月18日判決(労経速2079-3)
について説明をしたことを理由として原告らにおいて契約期間満了後も雇用継続を期待することは合理的ではなかったとする被告の主張は採用できないとした上で,]...について説明をしたことを理由として原告らにおいて契約期間満了後も雇用継続を期待することは合理的ではなかったとする被告の主張は採用できないとした上で,・契約期間が原告aについ...
セクハラ訴訟について
ることを理由として原告の「供述内容には、『通常』でない点、不自然な点が多々あり、原告の主張するような強制わいせつ行為がなかったのではないかとの重大な疑念を生じさせる...
京都新聞COM事件京都地裁平成22年5月18日判決(労経速2079−3)
について説明をしたことを理由として原告らにおいて契約期間満了後も雇用継続を期待することは合理的ではなかったとする被告の主張は採用できないとした上で,・契約期間が原告aについ...
[雇止め]京都地判H22.5.18
3年ルールについて説明をしていたことを理由として原告らにおいて契約期間満了後も雇用継続を期待することは合理的ではなかったとする被告の主張は採用できない。まず,契約期間であるが,前記の...