「準備書面」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「準備書面」関する判例の原文を掲載:6,甲19,甲21,甲42の1,甲42の・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:6,甲19,甲21,甲42の1,甲42の・・・
| 原文 | 財産分与額 以上のとおり,原告と被告Y2との間には,夫婦で形成した財産は存在しないから,原告から被告Y2に対し,離婚に伴い分与すべき財産はない。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について (1)証拠(甲16,甲19,甲21,甲42の1,甲42の3,甲49,乙イ22,乙ロ7,原告本人,被告Y2本人,被告Y1本人,証人E)によれば,平成13年11月頃から,被告Y2は,朝帰りをするようになり,原告との夫婦関係を求めなくなったこと,原告が蓄えた出産準備のための貯金100万円を原告に無断で費消したこと,平成13年12月10日頃,原告及び被告Y2両名が,離婚届に署名したこと,被告Y2は,平成14年1月,原告に対し,交際中の女性がいることを認める旨の発言をしたこと,被告Y2は,平成14年2月6日,××のアパートに転居し,別居を開始したこと,平成14年2月頃から,Cの社内で,被告らは同じ惣菜の弁当を持参しており,親密な関係にあるのではないか等との噂が流れ,また,同年4月頃には,被告らが,朝,揃って出勤するのを社員が見かけたとの話もでていたこと,原告が,平成14年4月1日,被告Y1が,退社後,夕食材料の買い物をして,××のアパートに赴き,自ら持参した鍵で被告Y2宅のドアを開錠して入室するのを現認したこと,同アパートの大家Gが,婚約者のように思える女性が被告Y2と共に同アパートに出入りしていた旨を述べていること,原告と被告Y2との間で作成された離婚協議書(甲19)において,被告Y2が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していることが認められる。 (2)以上認定の事実は,いずれも原告の主張に沿う事実ではあるが,①被告Y2が原告以外の女性との交際を認める旨発言したことについて,被告Y2は,本人尋問において,原告とのやりと さらに詳しくみる:りの中で,やむを得ず発言したものである趣・・・ |
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