「本件において原告」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
「本件において原告」関する判例の原文を掲載:輪で1日に10万円を費消することもあった・・・
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:輪で1日に10万円を費消することもあった・・・
| 原文 | 告がキャッシュカードを所持して使用する原告名義の口座に入金する形を取るようになり、その額は1か月40万円であった。被告は、このうち5万円を小遣いとして原告に渡していた。 (7) 原告は、平成8年夏ころ以降、パチンコや競輪で夫婦関係の憂さを晴らすことが多くなり、帰宅が遅くなることも増えた。原告は、競輪で1日に10万円を費消することもあった。 また、原告は、原告の姉の夫の友人であるB某(以下「B」という。)から依頼され、Cファイナンス株式会社(以下「Cファイナンス」という。)の自動車ローンの保証人となっていたが、Bが病没したことから、保証債務を履行せざるを得なくなり、平成9年春ころから、自宅に督促状が送られてくるようになり、これにより、被告は、上記保証の事実を知った。さらに、同年11月、自宅に原告の上司3名が、被告を訪れ、Cファイナンスの保証の件と、原告がサラ金からの借入れ100万円があることを告げた。その際、原告が財形貯蓄を引き下ろし、警視庁信用組合から借入れをしていることも判明した。Cファイナンスの支払は、280万円を分割で返済することとなり、サラ金からの借入れは、原告の姉からの借入れにより一括で返済した。 他方、同年7月、原告と被告は、被告が原告の父の葬儀に出席しなかったことがきっかけで口論となり、そのころから、原告は、夕食を作る以外の炊事、洗濯等の家事を自分自身でするようになった。 (8) 平成10年7月以降、原告は、給与から原告の口座に入金する額を10万円に減額した。 被告は、原告の借財が判明したこと、原告が生活費を減額したこと、原告との夫婦関係が悪化したこと、また、被告の次兄が末期癌と判明したことか さらに詳しくみる:ら、同年夏ころ、精神的に不安定となり、原・・・ |
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