「本件において原告」に関する離婚事例
「本件において原告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「本件において原告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 当事件は、夫婦間の婚姻関係が破綻していることを前提として考えます。 もし破綻しているのなら、その原因が夫にあることにより、当事件の夫による離婚請求が常識に照らし合わせて、認めてよいのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である夫は、お見合いで知り合った妻と、昭和54年3月1日に婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 そして昭和**年(原文記載無し)には、長女の花子(仮名)が誕生しました。 2.夫婦関係の悪化 妻の母親が、昭和60年10月に一緒に同居しはじめましたが、夫と妻の母親は仲が良いとはいえませんでした。 またこの頃から、夫と妻は食事や寝室を別々にするようになり、夫婦関係が悪化し始め、さらに夫は、夫婦関係の憂さ晴らしをパチンコ等でするようになりました。 昭和61年5月頃には、話し合いにより、夫は職場の家族寮に入り、妻は現自宅に居住することになりました。 3.離婚調停の申し立て 夫は、妻や妻の母親との関係が悪化したことにより、昭和63年7月に離婚の調停を申し立てました。 しかし、妻が夫に謝罪をしたため、夫は離婚の調停の申し立てを取り下げました。 4.夫のギャンブルによる浪費 夫は、平成元年7月頃から、パチンコや競輪などのギャンブル等で、貯蓄を切り崩していました。 また夫と妻は、平成7年に現在の自宅を購入しましたが、平成8年夏頃は、夫のギャンブルによる浪費が一層激しくなっていました。 また夫は、知人の自動車ローンの保証人になっていましたが、知人が亡くなったことにより、知人の借金を背負うことになってしまい、督促状が来たことにより、妻は借金の存在を知ることになりました。 妻は、夫婦関係の悪化、夫の借金や兄弟の病気など、精神的に不安定になり、うつ状態と診断され入院をしました。 また夫が十分な生活費を入れてくれないため、妻も銀行や信販会社から借金をするようになりました。 5.婚姻費用の分担と離婚の調停の申し立て 妻は、十分な生活費を入れてくれない夫に対して、平成13年3月婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。 さらに妻は、夫に対して平成14年8月に離婚調停の申し立てをしました。 同時に、調停の申し立ての間に妻は、借金の返済の目処が立たなくなり、平成14年12月に自己破産の手続きをしました。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、夫婦関係の悪化がさらにひどくなったことにより、平成15年3月17日に当裁判を起こしました。 |
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」
キーポイント | 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚原因が定められます。よって、そのような夫婦の離婚の場合は、どの国または州の法律が適用されるかが問題になります。 |
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事例要約 | 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。 1 結婚 夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。 2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる 結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。 3 妻の意見 妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。 4 日本へ 夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。 5 夫、再度妻に離婚を申し入れる 夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。 しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。 6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす 夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。 妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。 |
「本件において原告」に関するネット上の情報
神戸麻理子増資資金事件 被告第2準備書面
本件において原告が支弁した3000万円は,本件乗馬クラブの底地の購入代金(7000万円)の一部に費消されたとのことである。しかし,被告は,本件乗馬クラブの経営に...