「本件において原告」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
「本件において原告」関する判例の原文を掲載:よって、原告の請求は理由がない。 ・・・
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:よって、原告の請求は理由がない。 ・・・
| 原文 | 4 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる証拠はない。 よって、原告の請求は理由がない。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 長谷部 幸 弥 |
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| 原文 | 4 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる証拠はない。 よって、原告の請求は理由がない。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 長谷部 幸 弥 |
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