「光熱費」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
「光熱費」関する判例の原文を掲載:一定の金銭的給付が見込めること等を考慮し・・・
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:一定の金銭的給付が見込めること等を考慮し・・・
| 原文 | 一定の金銭的給付が見込めること等を考慮しても、なお、本件において原告が離婚を求めることは、信義則に反し、許されないものという外はない。 キ よって、争点2に係る被告の主張は、上記の意味で理由がある。 4 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる証拠はない。 よって、原告の請求は理由がない。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 長谷部 幸 弥 |
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