「離婚を拒否」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
「離婚を拒否」関する判例の原文を掲載:移行し、東京家庭裁判所は、同年4月22日・・・
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:移行し、東京家庭裁判所は、同年4月22日・・・
| 原文 | に破産宣告、同年8月に免責決定を受けた。 (15) 上記(13)の婚姻費用分担調停は、同年3月に審判に移行し、東京家庭裁判所は、同年4月22日、原告に対し、平成14年11月から平成15年3月までの未払婚姻費用として45万円、同年4月から1か月金10万円を支払うよう命じ、同決定は確定した(乙2、弁論の全趣旨)。(なお、同決定は、被告の平成14年度の収入を75万0368円と認定している。) しかし、原告は、平成15年4月分の支払を同月中にせず、その後も支払が遅れることがあった。 (16) 同年春ころには、被告が自宅にチェーン錠をかけて原告が中に入れないということがあった。また、同年3月ころ、被告は、原告に対し、生活費を渡すよう要求し、原告がこれに応じないと、万引きをする、原告や上司が困ることをする等と記載したメモ書きを交付したことがあった(甲7の1ないし3)。 (17) 同年3月17日、原告は本訴を提起した。 (18) 現在、原告と被告は、現在、しばしば争いが発生し、口論する以外はほとんど会話がない状態にある。原告は、エアコンのない4畳間に居住し、被告は、居間に居住しており、同一の家屋に居住しながら、使用する日用品も別にしている。なお、原告は、被告が自宅の権利証を無断で持ち出したことから、自分の部屋に張り紙をして被告が入るのを拒否したことがあった。 (19) 被告の担当医師は、平成16年6月18日付で、被告がうつ状態にあるとの診断をしている。(乙4) (20) 長 さらに詳しくみる:女は、自宅に居住しているが、平成15年に・・・ |
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