「被害者意識の強い社内不倫相手」に関する事例の判例原文:別居2年は離婚の理由にならない
「被害者意識の強い社内不倫相手」関する判例の原文を掲載:ることになり,被告と子供らは,その間駒込・・・
「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ることになり,被告と子供らは,その間駒込・・・
| 原文 | 供の生活は苦しかった。昭和60年Cが死亡した。昭和61年ころ,原告の実家の家を建て替えることになり,被告と子供らは,その間駒込にある義母(Cの後妻)所有の家を借りて住むことになった。 (3)原告は,昭和59年ころ,家を出て,Eと同棲を始めた。この不貞関係は昭和61年ころまで続いた。その後,原告は,昭和62年10月ころ,Fと不貞関係になった。同人との不貞関係は平成3年ころまで継続した。原告は,昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていた。その理由は,自由な生活がしたいといった自己本位な理由であった。 (4)原告は,Dに勤務した後,タクシー会社に勤務するなどしたが,遅くとも,昭和62年ころまでに,家業であるG株式会社(以下「G」という。)の取締役となった。Gから支払われる原告の給与又は役員報酬は,税金や駒込の家の家賃などを控除した後の全額が被告に渡され,被告及び子供らの生活費として使用された。一方,原告は,自分の小遣い,生活費などを義母Hから受け取っていた。 (5)原告は,昭和60年ころから,神田(後には駒込)の家に帰ることが少なくなった。平成3年ころには,恐喝未遂の容疑で逮捕,勾留されたため,連絡が取れない時期もあった。しかし,その期間を除き,原告は,子供達に小遣いを渡す際などに,神田(後には駒込)の家に帰っており,月に1週間くらい家にいることもあった。また,平成9年9月ころまでは,帰宅した際,原告と被告との間に性的関係もあった。原告と被告は,平成2年2月には,知人の結婚式に一緒に参列している。被告は,平成9年5月の義母Hの葬儀の際には原告の妻として参列した。 (6)原告は,平成9年5月2日,被告の同意を得た上,義母Hの養子となったが,同月8日Hが死亡し,原告は,駒込の家を含め,Hの遺産を相続した。原告は,その後平成10年6月ころ,東日暮里のマンションを引き払い,神田の家に戻り,そこで生活している。 (7)原告は,被告に対し,平成10年5月19日前訴を提起したが,一審においては,婚姻関係の破綻の事実は認められるものの,原告が有責配偶者であることを理由に請求が棄却され,控訴審においては,婚姻関係の破綻の事実が認められないとして控訴が棄却され,平成13年9月27日判決が確定した(口頭弁論終結日同年6月26日)。その後も,原告と被告の別居は続いている。 (8)被告は,婚姻関係の破綻の意識はなく,離婚の意思もない。 以上の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。 2 原告は,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻していると主張する。確かに,原告と被告は,昭和59年以降別居しており,前訴後もその状態に変化はなく,別居期間は約18年間に及んでいる。しかし他方で,その期間中,原告は自ら被告の居住する家に帰っていたこと,平成9年9月 さらに詳しくみる:ころまで帰宅の際には両者の間で性的関係も・・・ |
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