「逮捕」に関する事例の判例原文:別居2年は離婚の理由にならない
「逮捕」関する判例の原文を掲載:起したが,一審においては,婚姻関係の破綻・・・
「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:起したが,一審においては,婚姻関係の破綻・・・
| 原文 | 日暮里のマンションを引き払い,神田の家に戻り,そこで生活している。 (7)原告は,被告に対し,平成10年5月19日前訴を提起したが,一審においては,婚姻関係の破綻の事実は認められるものの,原告が有責配偶者であることを理由に請求が棄却され,控訴審においては,婚姻関係の破綻の事実が認められないとして控訴が棄却され,平成13年9月27日判決が確定した(口頭弁論終結日同年6月26日)。その後も,原告と被告の別居は続いている。 (8)被告は,婚姻関係の破綻の意識はなく,離婚の意思もない。 以上の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。 2 原告は,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻していると主張する。確かに,原告と被告は,昭和59年以降別居しており,前訴後もその状態に変化はなく,別居期間は約18年間に及んでいる。しかし他方で,その期間中,原告は自ら被告の居住する家に帰っていたこと,平成9年9月ころまで帰宅の際には両者の間で性的関係も継続していたこと,原告と被告はその間も結婚式や葬儀にそろって夫婦として参列していること,原告は生活費を被告に渡していたこと,原告の別居の理由は原告が自由な生活を望んだためであり,被告には別居により婚姻関係が破綻したとの意識は持っていなかったこと等の事情が認められる。そうすると,原告と被告との別居生活の発端は夫婦間の不和というよりも,原告が自由な生活を望んだことにあったと見られ,本件においては,原告と被告の別居は少なくともその当初においては婚姻関係の破綻の表れと認めることはできないというべきである。 そして,前訴後も更に原告と被告との別居状態は継続しているがその期間は2年足らずにすぎず,前訴後の事情を加えても,なお両者の婚姻関係が破綻に至ったとまではいえない。 3 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁 判 官 伊 丹 恭 |
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