離婚法律相談データバンク 同棲後に関する離婚問題「同棲後」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 同棲後に関する離婚問題の判例

同棲後」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

同棲後」関する判例の原文を掲載:て,原告が本件マンションのローンの残債務・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:て,原告が本件マンションのローンの残債務・・・

原文 かない。
     因みに,当裁判所は,10数回にわたる弁論準備手続期日において,原告が本件マンションのローンの残債務を完済したうえ,その所有権の全部を被告に移転するほか,被告に現金100万円ないし200万円を交付する方向で和解解決を斡旋した。その和解案は,原告の了解を得たが,被告の了解を得られず,結局,和解不調となったところ,本判決以上の不利を原告に強い,本判決以上の有利を被告に図ったのは,ローンの残債務を抱えた状態の本件マンションの分与では,原・被告に対し,本判決では解決し得ない前記危険を残す結果となることを慮ってのことであった。
   ③ したがって,被告の反訴請求中,原告に対して財産分与を求める部分は,前説示した状態の本件マンションの所有権の全部を原告から被告に分与する趣旨で,その理由がある。
 3 よって,原・被告の離婚請求をいずれも認容し,被告の慰謝料請求を棄却し,財産分与の申立てを認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。
  東京地方裁判所民事第44部
      裁  判  官    滝   澤   孝   臣
         物 件 目 録
1 土 地
(1)荒川区(以下略)
    宅   地        439.56平方メートル
(2)同所同番4
    宅   地         68.07平方メートル
(3)同所同番5
    宅   地         39.43平方メートル
 以上の3筆の各持分10000分の411
2 建 物
 (1棟の建物の表示)
  荒川区(以下略)所在
    鉄筋コンクリート造陸屋根6階建
    床 面 積  1  階  259.42平方メートル
           2  階  287.96平方メートル
           3  階  287.96平方メートル
           4  階  241.91平方メートル
           5  階  179.06平方メートル
           6  階  128.96平方メートル
 (専有部分の建物の表示)
    家屋番号   (以下略)
    建物の番号 402号
    鉄筋コンクリート造1階建居宅
    床 面 積  4階部分   47.56平方メートル

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