離婚法律相談データバンク 原告と婚姻に関する離婚問題「原告と婚姻」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 原告と婚姻に関する離婚問題の判例

原告と婚姻」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

原告と婚姻」関する判例の原文を掲載:の付随請求について  (1)慰謝料請求の・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:の付随請求について  (1)慰謝料請求の・・・

原文 部分は,さらに進んで検討するまでもなく,いずれも理由があるということができる。
 2 被告の付随請求について
 (1)慰謝料請求の当否
   ① 原・被告の婚姻関係が破綻するに至った主たる原因は,前提となる事実に鑑みても,原告がDと男女関係に陥り,被告と別居してDと同居するに至ったことにあることは明らかであって,これによって被告が多大の精神的苦痛を被ったことは推認するに難くない。
     原告がDと男女関係に陥る契機として,被告との夫婦生活に何か問題があったとしても,本件は,その問題解決に向けた真摯な努力を原・被告双方が尽くしてもなお解決されずに婚姻関係が破綻したというほかない状態に至った後にその関係が始まったと認められる場合ではないから,原告とDとの男女関係は,被告に対する関係では,不貞関係というにすぎず,これによる原・被告の婚姻関係の破綻については,原告に専ら又は主として責任があったといわなければならない。
     要するに,原告は,有責配偶者であって,それにもかかわらず,前説示のとおり,原告の離婚請求それ自体は許される場合であるが,これによって,原告が有責配偶者として被告に対してその被った精神的苦痛を慰謝する責任までが否定されるものではない。
   ② そこで,原告が被告に対して支払うべき慰謝料の額について検討すると,被告が原告と婚姻してから原告が本件マンションを出て被告と別居するまでの同居期間,その別居に至った前記原因などに鑑みれば,本件が,被告において,原告に対して相当額の慰謝料の支払を求め得る場合であることは否定することができない。
     しかしながら,前提となる事実に証拠(   さらに詳しくみる:前掲のほか,甲6,7)及び弁論の全趣旨を・・・

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