離婚法律相談データバンク 法条条に関する離婚問題「法条条」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 法条条に関する離婚問題の判例

法条条」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

法条条」関する判例の原文を掲載:う。  (2)第2の争点は,被告の反訴に・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:う。  (2)第2の争点は,被告の反訴に・・・

原文 41巻6号1423頁)にいう苛酷な状態に陥るというべき場合ではなく,原告の被告に対する本訴離婚請求が許されるべき場合である。
   (被 告)
   ① 原・被告の婚姻関係が破綻していることは認めるが,その原因は,原告とDとの不貞関係にあるのであって,原告は,有責配偶者である。
   ② 原告は,有責配偶者であったとしても,本訴離婚請求が許されるべき場合であると主張するが,その主張は争う。
 (2)第2の争点は,被告の反訴に係る離婚に伴う慰謝料請求及び財産分与の申立て(以下「付随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (被 告)
   ① 慰謝料
     被告は,原告とDとの不貞関係を原因として原告との婚姻関係を破綻させられ,離婚を余儀なくされることになったところ,被告がこれまでに受けた精神的苦痛は甚大であるから,これを慰謝するに足りる金員は,少なくとも1200万円をもって相当とするというべきである。
   ② 財産分与
     原・被告が婚姻中に取得した財産として本件マンションがあるが,第1次調停においても,本件マンションは離婚に伴う財産分与として原告から被告に譲渡する旨の合意が成立し,現にその仮登記がされているのであるから,本件マンションの所有権の全部を分与するのが相当である。
   (原 告)
   ① 慰謝料
     原・被告は,婚姻してから別居するまで,約16年間の同居期間があったが,その後,原告において,婚姻費用として,被告に対し,既に4000万円を超える支払をしていること,その負担は,被告に収入がないことを前提に算定されていたところ,実際には,被告に収入があったので,原告に本来以上の負担を強いるものであったこと,Dから被告に対して200万円が支払われていること,本件マンションを財産分与の対象とする場合,せ   さらに詳しくみる:いぜいその時価からローンの残債務を控除し・・・