「趣旨を総合」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「趣旨を総合」関する判例の原文を掲載:して許されない場合は格別,双方の離婚請求・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:して許されない場合は格別,双方の離婚請求・・・
| 原文 | 請求が許されないかのようにいうが,被告の一方的,自己中心的な見解にすぎず,そのような見解に拘束されて審理・裁判が行われるものでないことはいうまでもない。 (2)原・被告の離婚請求の当否 そこで,原・被告の離婚請求の当否について検討すると,本件は,夫婦の双方が互いに離婚を求めている場合であるところ,このような場合には,夫婦の一方の請求が有責配偶者の離婚請求として許されない場合は格別,双方の離婚請求の当否を判断する前提としては,殊更に互いの主張する離婚事由の有無・態様について判断する必要はなく,慰謝料の請求などを判断する場面で必要に応じて夫婦の一方ないし双方の婚姻関係の破綻に対する帰責事由の有無・程度を検討すれば足りるものというべきである。 (3)したがって,原告が被告に対して離婚を求める本訴請求及び被告の反訴請求中,原告に対して離婚を求める部分は,さらに進んで検討するまでもなく,いずれも理由があるということができる。 2 被告の付随請求について (1)慰謝料請求の当否 ① 原・被告の婚姻関係が破綻するに至った主たる原因は,前提となる事実に鑑みても,原告がDと男女関係に陥り,被告と別居してDと同居するに至ったことにあることは明らかであって,これによって被告が多大の精神的苦痛を被ったことは推認するに難くない。 原告がDと男女関係に陥る契機として,被告との夫婦生活に何か問題があったとしても,本件は,その問題解決に向けた真摯な努力を原・被告双方が尽くしてもなお解決されずに婚姻関係が破綻したというほかない状態に至った後にその関係が始まったと認められる場合ではないから,原告とDとの男女関係は,被告に さらに詳しくみる:対する関係では,不貞関係というにすぎず,・・・ |
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