離婚法律相談データバンク 性的要求に関する離婚問題「性的要求」の離婚事例:「家庭内別居からの結婚生活の破綻」 性的要求に関する離婚問題の判例

性的要求」に関する事例の判例原文:家庭内別居からの結婚生活の破綻

性的要求」関する判例の原文を掲載:主張は,30年以上にもわたる本件婚姻生活・・・

「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」の判例原文:主張は,30年以上にもわたる本件婚姻生活・・・

原文 れを放置し,その後しつこく復縁を迫っている。
  (被告の主張)
    原告の主張は,30年以上にもわたる本件婚姻生活における些細な,どこの夫婦にも起こり得る出来事や夫婦合意の下で行ったことを取り上げているにすぎず,婚姻を継続し難い重大な事由とはいえない。本件婚姻については,原,被告の双方が努力し,協力することにより維持していくことは可能である。
  (1)平成6年1月ころから生活費を渡さなくなったことは認める。被告も原告のするワープロ業務を手伝ったこともあり,原告から生活費が足りないと言われたことはない。
     Dに20万円を渡さなくなったのは,同人が約束に反して△△△△ビル4階の賃料25万円を徴収し,費消するようになったためである。
  (2)異常な性生活を強いたとの主張は争う。互いに若いころの合意の下でのことである。
  (3)被告に夜尿症があることは認めるが,今後治療を受け改善するように努める。
  (4)被告が原告に暴力を振るったのは,二十数年前に1度平手で原告のこめかみ辺りをたたいたことがあるだけで,それ以外に暴力を振るったことはない。
     原告が細々とした嫌がらせとして主張していることは,風呂から声をかけても応答がなかったことや,電話の子機が鳴らなくなったので配線をいじっていた際のことであり,いずれも他意はない。
  (5)原告の排尿口の痛みは本件婚姻当初からのものである。PTSDについては,被告の言動によりPTSDになったとの主張は争う。
  (6)平成12年7月に原告と被告が離婚について話合いをしたことはあり,そのときは売り言葉に買い言葉で離婚届を出すということになったが,それは被告の本意ではない。
第3 当裁判所の判断
 1 前記前提事実等及び証拠(甲6,15,17の11,乙1,2,原告本人,被告本人)によれば,以下の事実が認められる。
 (1)生活費関係
   ア 被告は,平成5年ころ以前から現在に至るまで,Eからの給料として月額約35万円(税引前)程度を受け取っており,平成9年にCが死亡した後は大森のマンションの家賃月額40万円も取得している。
   イ 平成5年12月まで,被告は,Eからの上記給料の全額を原告に生活費として渡していたが,平成6年1月支給分以降,これを一切渡さなくなった。
   ウ 原告は,上記イのとおり被告が生活費を渡してくれなくなった後は,自分のパート収入に加え,Dから資金の援助を受けて生活していた。
   エ 被告は,原告との間で生活費の収支について話し合ったことはなく,上記イのとおり原告に生活費を渡さなくなった後に原告に生活費に困っていないか等のことを尋ねることもなかった。
 (2)生活状況
   ア 原告は,平成11年ころから,被告と同居していた△△△△ビルの3階の1部屋(七,八畳程度)に,小型冷蔵庫,カセットコンロ,炊飯ジャー,電子レンジ,オーブン,ポット等を運び込み,同室からほとんど出ないようにして生活しており,被告とは,住居を同じくしながらも顔を合わせないようにして生活する,いわゆる家庭内別居の状態であった。
   イ 原告は,平成14年7月ころ,体調を崩したこともあって,△△△△ビルの5階部分に住むDのもとへ移り住み,以後,被告とはほとんど会わないようにしている。
 (3)離婚届への署名
    原告は離婚を希望し,被告と離婚に向けて話し合いをしていたところ,被告が一度は離婚を承諾したため,原告が被告に離婚届用紙を交付したが,被告が原告に対し先に離婚届用紙に押印するように言ったので,原告は,平成12年7月28日,離婚届用紙に必要事項を記入し,押印の上,被告に交付した。しかし,被告は協議離婚の届出をしなかった。
 2 以上の(1)ないし(3)の事実によれば,原告と被告とが経済的に没交渉となってから既に9年近くが経過しており   さらに詳しくみる:,この間,経済的には比較的余裕があると認・・・

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