「原資」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「原資」関する判例の原文を掲載:始するのは,夫婦間の信頼関係を破壊するに・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:始するのは,夫婦間の信頼関係を破壊するに・・・
| 原文 | と自体が,原告に老後の生活に対する不安を募らせるものであることは当然想定し得るところであり,さらには,原告からの要望を聞き入れず,現物取引とはリスクにおいて大きな差がある信用取引を開始するのは,夫婦間の信頼関係を破壊するに足りる行為であるといえる。 他方,原告の慰謝料請求については,前記認定判断のとおり,被告が原告の反対を押し切り,多額の株式投資を行うようになったことが婚姻関係破綻の主たる原因であり,原告が離婚を求めるにいたったのも,老後の生活基盤がなくなるおそれが生じたことにあると推認されることからすれば,原告と被告との間で,相当激しい口論があったことは認められるものの(甲46ないし51),原告としては,離婚が認められ,かつ今後の生活に基礎となる相応の財産の分与があれば,離婚に伴う精神的苦痛は慰謝されるものというべきである。したがって,原告の慰謝料請求は認めることができない。 3 財産分与について (1)前記認定の事実に加え,証拠(甲3の1ないし3,甲94の1ないし3)及び弁論の全趣旨により認められる財産分与対象財産及びその評価額は次のとおりである。 ① 前記自宅建物及び敷地 3500万円 ② 原告が被告の銀行口座より持ち出した現金 1700万円 ③ 原告名義の現金及び預金 2000万円 ④ 原告及び被告が今後取得する年金 4703万円 (原告名義の財産額は原告平成14年12月25日付け原告準備書面による) (2)ア 前項①記載の自宅建物及び土地について,被告は,被告の収入から購入した特有財産であり,財産分与の対象とはならない旨主張する。 しかし,自宅建物及び土地の購入代金は約8100万円であり(甲43,乙33),その資金としては,被告名義で当時所有していた駒込の不動産(建物,豊島区(以下略)所在,家屋番号○○○番○○の○,木造亜鉛メッキ鋼板葺2階 さらに詳しくみる:建居宅,床面積1階28.98平方メートル・・・ |
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