「不調により終了」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「不調により終了」関する判例の原文を掲載:あり,さらには,原告からの要望を聞き入れ・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:あり,さらには,原告からの要望を聞き入れ・・・
| 原文 | ,共同生活の基盤となる自宅建物及び敷地に極度額4400万円の根抵当権を設定し,借り入れた資金で株式投資をすること自体が,原告に老後の生活に対する不安を募らせるものであることは当然想定し得るところであり,さらには,原告からの要望を聞き入れず,現物取引とはリスクにおいて大きな差がある信用取引を開始するのは,夫婦間の信頼関係を破壊するに足りる行為であるといえる。 他方,原告の慰謝料請求については,前記認定判断のとおり,被告が原告の反対を押し切り,多額の株式投資を行うようになったことが婚姻関係破綻の主たる原因であり,原告が離婚を求めるにいたったのも,老後の生活基盤がなくなるおそれが生じたことにあると推認されることからすれば,原告と被告との間で,相当激しい口論があったことは認められるものの(甲46ないし51),原告としては,離婚が認められ,かつ今後の生活に基礎となる相応の財産の分与があれば,離婚に伴う精神的苦痛は慰謝されるものというべきである。したがって,原告の慰謝料請求は認めることができない。 3 財産分与について (1)前記認定の事実に加え,証拠(甲3の1ないし3,甲94の1ないし3)及び弁論の全趣旨により認められる財産分与対象財産及びその評価額は次のとおりである。 ① 前記自宅建物及び敷地 3500万円 ② 原告が被告の銀行口座より持ち出した現金 1700万円 ③ 原告名義の現金及び預金 2000万円 ④ 原告及び被告が今後取得する年金 4703万円 (原告名義の財産額は原告平成14年12月25日付け原告準備書面による) (2)ア 前項①記載の自宅建物及び土地について,被告は,被告の収入から購入した特有財産であり,財産分与の対象とはならない旨主張する。 しかし,自宅建物及び土地の購入代金は約8100万円であり(甲43,乙33),その資金としては,被告名義で当時所有していた駒込の不動産(建物,豊島区(以下略)所在,家屋番号○○○番○○の○,木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅,床面積1階28.98平方メートル,2階28.98平方メートル,土地,豊島区(以下略),宅地,60.11平方メートル,以下,建物と土地を合わせて「××不動産」という)の売却代金3500万円,住宅ローン2500万円のほか,約2100万円の資金が必要になるところ(甲3の1ないし3,43,乙30),購入時点である昭和57年当時,被告の年収は,手取額で約600万円程度と推認され(甲13,21),被告名義の銀行預金も約450万円程度であり(甲25),他に被告が特に資産を有していたとは認められず,かえって,その原資となった××不動産を取得した当時の住宅ローンが残っていたこと,××不動産の取得に当たっても,購入代金額は1650万円のうち650万円については,住宅ローンを借り入れたことは認められるものの(甲6の1及び2,43,乙30),購入当時である昭和47年当時の被告の給与の手取額は月額7万円程度であったと推認され(甲20の1及び2),被告が他に1000万円もの資金を保有していたとは考え難いこと,被告自身が認めるとおり,原告の父は相当の資産家であることからすれば,××不動産及び自宅建物及び土地を購入するに当たって,原告の父から相応の援助を受けたものと認めるのが相当である。もっとも,原告の父から援助を受けた額自体不明と言わざるを得ず,また,原告への援助といっても,原告と被告が婚姻関係を維持するための贈与であることからすれば,自宅建物及び土地は,原告と被告の実質的な共有財産と認めるのが相当である。 なお,原告は,△△不動産について,少なくとも4500万円の価値がある旨を主張し,その証拠として不動産の価格算定書等(甲80,81,84,97ないし102)を提出する。これらの証拠上,△△不動産の価格は,約4300万円ないし5800万円程度の評価がされているが,これらの価格の大半は,登記簿等を利用し,不動産売買における売却価格設定を前提に算定されたものであって,個別の不動産の状況にもとづいて算定されたものとは認められず,その算定過程の検証すらできないものも多数あり,あくまでも目安に過ぎないものであることからすれば,これらの価格を以て△△不動産の価格と認めることはできず,むしろ最低限の価格として,固定資産評価額(乙14)及び路線価(乙40の2)から被告が算出した被告主張の評価である3500万円と認定するのが相当である。 イ 原告は,被告がC及びDを退職する際支給を受けた退職金についても財産分与の対象とすべきである旨を主張するが,これらの退職金は,原告と被告が別居した平成12年11月までの時点において既に費消されている(本件証拠上,財産として さらに詳しくみる:残存しているものと認定し得ない)ことから・・・ |
|---|
