「承諾」に関する離婚事例
「承諾」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「承諾」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。 そのため、夫が結婚生活を継続するために努力をしたかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は高校時代の同級生で、その後昭和61年に交際が始まりました。 夫は建設会社で営業として働き、妻は歯科大学を卒業して歯科医師となりました。 平成3年5月に結婚し、平成4年には妻の実家で、妻の父親と共に生活をしました。 2 結婚生活 妻と夫は沖縄をはじめ様々な場所に旅行にでかけ、週末には高級ホテルに宿泊したり、 高級料理店で飲食をしたり、コンサートや展覧会にもよく行きました。 夫はやさしく穏やかな性格ですが、妻の遠慮のない発言や、婿養子であることに不満を募らせていました。 そのため、口論となることもありましたが、おおむねお互いは良い関係でした。 3 出産 平成9年6月に長男が生まれました。平成10年4月には妻は歯科医院を開業し、仕事と育児に追われてゆとりがなくなってきました。 そのため、この頃から夫と口論をすることが多くなりました。 4 別居 夫は平成11年4月から妻に執拗に離婚を迫るようになり、妻は平成11年7月に口論の末に突き飛ばされて打撲と神経症になりました。 夫は平成11年8月に家出して別居をしました。 5 裁判 夫が妻に対して離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。妻は離婚をする気はありません。 |
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。 夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。 夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。 2 財産 妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、 自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。 3 調停 妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、 昭和61年1月20日、調停は終了しました。 4 別居生活 夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。 妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。 妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、 大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。 5 裁判 妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。 |
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。 また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。 そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。 2 夫の暴力~別居 妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。 そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。 3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす 妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。 また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。 |
「承諾」に関するネット上の情報
貸主への承諾について
事前に新賃貸条件など貸主の承諾が必要不可欠です。店舗の造作や設備、什器備品を居抜き店舗として譲渡する際、貸主又は管理会社の承諾を得て掲載しております。事前の承諾を得てない場合、せっかく譲受人が見つかっても大幅な賃貸条件の改訂で話しが壊れてしまう事がよくあります。また貸主側にしてみれば、急に『居抜き譲渡をしたい』...
借地建物の再建築と承諾料
木造建築物を解体し木造建物を再建築するなら地主の気軽な承諾だけですみますが、木造住宅を鉄骨造やコンクリート作りに建て替えるには「借地条件の変更」が必要になる場合...事前に地主と相談し承諾を得ておく必要があります。再建築と公庫の住宅ローンまた、再建築資金を公庫融資の住宅ローンを利用して調達する場合、地主の承諾...
住居侵入罪の論点
有効な承諾があったかどうかが問題となるb−1説(判例・通説大谷)結論:承諾は任意かつ真意でなければならず、欺罔により動機に錯誤がある承諾は無効である。よって、有効な承諾はなく、住居侵入罪が成立する。帰結:?・?共に、aの承諾...
道路位置指定処分無効確認請求訴訟事件
当該道路の敷地となる土地の所有者及び権利者の承諾が必要です。所有者や権利者の承諾がなければ,その道路位置指定処分は,通常は,重大な瑕疵と客観的に明白な瑕疵があり,無効となります。なお,審査請求前置となっていますので,建築...
改正臓器移植法
家族承諾というのは本当に真摯な承諾なのだろうかという点である。言い換えれば、脳死状態の家族を前にした究極の心理状態で提供の判断したことを後から後悔しないだろうか...やはり家族承諾の場合の家族の心のケアは今まで以上に考えていかねばならない問題だと思う。
借地借家法19条(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
地主の承諾は不要ですので、問題はありません。問題は、借地権が賃貸借の場合です。この場合は、民法で勉強するように、賃借権の譲渡・転貸に地主の承諾が必要です(民法612条)。しかし、これを借地の場合にそのままあてはめると困った事態が生じます。上図を見て下さい。借地権は、何度も説明しましたよう...
受動責任リアクタンス
承諾は既にとったしあの時点に於いてこの不具合は予測不可能でした」といえば誰も悪者にならずにとりあえず前進できる。石橋叩きすぎて壊すところだったぜあぶねぇ。誠意って...
借地権と再建築―再建築許可事由
更新後でも地主の承諾は不要です。地主の同意なしで建築できるのは仮設のプレハブ建物程度でしょう。火災や地震の後でとりあえずプレハブ建物を再建築し、本格的な再建築は、...
借地非訟(しゃくちひしょう)・・・借地非訟とは
等をする場合には土地所有者の承諾が必要であると定めている例が多く見られます。借地権者が,家を建て替えたい場合,土地所有者の承諾を得る必要がありますが,土地所有者が反対して承諾が受けられないことがあります。このような場合,借地権者は,増改築許可の申立をして,裁判所が相当と認めれば,土地所有者の承諾...
登記簿 権利部④ 仮登記
利害関係人の承諾は必要ない。