「認定判断」に関する離婚事例・判例
「認定判断」に関する事例:「自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻」
「認定判断」に関する事例:「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、婚姻を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和38年12月23日に結婚しました。 その後昭和41年に長男、昭和42年に長女が生まれました。 2 夫婦仲 夫と妻は結婚生活を始めてまもなくから、生活費の負担や子供の教育方針、進学について争いが生じることがありましたが、特に大きなけんかになることはありませんでした。 3 夫、株取引にはまる 夫は平成2年8月ころ、妻の了承を得ないまま、夫名義の自宅建物とその敷地に極度額2,200万円の根抵当権を設定して金融機関から資金を借り入れ、その資金を使って多額の株式投資を行うようになりました。根抵当権とは、一定範囲内の不特定の債権を、極度額を上限として担保する抵当権のことです。お金を借りてその返済をしない場合、お金を貸した側は、担保として提供を受けたもの(この場合は自宅建物とその敷地)について一方的にお金に換えて、借金の返済に充てることができます。 4 夫の退職 夫は平成5年9月30日、それまでの勤務地を退職して、退職金として手取り約3,700万円を得ましたが、この退職金で株式投資資金の借り入れを返済しました。 5 株取引をきっかけに夫婦仲悪化 夫はその後再び就職しましたが、その後も株の取引を続けたことから、株式投資にあまりいい思いをしていなかった妻との間で争いが激しくなりました。 平成7年12月末ころには、妻が夫の購入した株券を妻の金庫にしまいこむということがありました。 平成8年1月6日、夫がこれからは株式投資について家族に相談の上で趣味程度の金額での投資しかしないことを約束したことから、妻は夫に株券を返しました。 しかし、夫はその後も年間投資額にして千万円単位の株式投資を行いました。また、証券アナリストの資格を取得しました。 6 妻、調停を申立てる 平成11年7月12日ころ、妻は東京地方裁判所に婚姻関係調整の調停を申立てましたが、話し合いは整わずに平成11年10月21日に終わりました。 7 妻、夫の口座からお金を引き出す 妻は平成12年3月17日、夫名義のキャッシュカードを使って、銀行口座から1,700万円を引き出しました。 8 妻、再度調停を申立てる 夫は平成4年ころ、株式の信用取引を始めました。妻は夫に対して信用取引をやめるように言いましたが、夫はこれを受け入れませんでした。 妻は平成12年5月17日頃、東京家庭裁判所に再度夫婦関係調整の調停を申立てましたが、またしても話し合いは整わずに平成12年9月19日に終わりました。 9 別居 妻は平成12年11月頃、夫名義のキャッシュカードを使って引き出したお金から1,000万円を頭金として使って長男の名義で購入したマンションに引越し、夫と別居するようになりました。 10 妻、離婚を求める裁判を起こす 妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。 妻はそのほかに慰謝料と財産分与を要求しました。 なお、夫は妻との離婚に同意すると述べています。 |
判例要約 | 1 婚姻関係の破綻の原因は夫にある 夫も妻との離婚については同意していることから、夫と妻の婚姻関係は破綻しているといえます。 夫と妻の婚姻関係が破綻した主な原因は、夫が妻の意向を無視して自宅建物と土地に根抵当権を設定して多額の株式投資を行ったり、高額の株式信用取引を行ったことにあります。 よって、夫婦の信頼関係崩壊の原因は夫にあるといえます。 2 妻の夫への慰謝料請求は認めない 妻としては、離婚が認められ、かつ今後の生活の基盤となる相応の財産分与があれば、離婚に伴う精神的苦痛は十分に修復されると判断できます。 よって、妻からの慰謝料請求は認められません。 3 離婚に伴い夫が妻に分け与えるべき財産は1,100万円 認められる財産分与対象財産及びその評価額は、以下となります。 ①自宅建物と土地 3,500万円 ②妻が夫の銀行口座から持ち出した現金 1,700万円 ③妻名義の現金と預金 2,000万円 ④夫と妻が今後取得する年金 4,703万円 財産分与対象財産の総額1億1,903万円から、夫の債務約1,601万円を差し引きした1億302万円を財産分与の対象として、妻が取得すべき割合を50%として計算すると、妻の財産分与対象額は約5,151万円となります。 このうち、妻が既に取得している②1,700万円と③2,000万円と妻の年金347万円を差し引きすると、1,104万円になります。 よって、夫が妻に対して離婚に伴って分け与えるべき財産としては1,100万円と算定されるのが相当です。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,1100万円を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は7分し,その6を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項と同旨 2 被告は,原告に対し,7000万円を支払え。 第2 事案の概要 1 原告(昭和11年○○月○日生)と被告(昭和14年○月○○日生)は,昭和38年12月23日に婚姻の届出をした夫婦であり,その後,昭和41年に当事者間の長男Aが,昭和42年に長女Bが出生した(甲4,12)。 2 本件は,被告が,家族に対して思いやりの姿勢を示すことなく,自己中心的な言動を繰り返していたこと,平成2年ころから原告に相談もせず株式取引を始め,さらには実質的な夫婦の共同財産である自宅に根抵当権を設定して株取引を行うようになり,原告の説得により株取引を止める約束をしたにもかかわらず,平成12年からは信用取引を始めるようになるなどしたことから,婚姻関係が破綻したとして,離婚,慰謝料2000万円及び財産分与5000万円の支払を求めた事案である。 3 被告は,離婚自体はやむを得ないものとするものの,慰謝料及び財産分与の請求に対して,原告のわがままな振る舞いに耐えてきたのは被告であり,被告が原告に慰謝料を支払うべき義務はないこと,原告は妻としての義務を果たさず,被告の資産形成についていわゆる内助の功もないことからすれば,財産分与には応じられないことを主張する。 第3 当裁判所の判断 1 離婚原因及び慰謝料について 証拠(甲1,2,3の1ないし3,4,5,12ないし16,35,36,43,44,78,86,乙2,30,33,原告本人,被告本人)によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告と被告は,婚姻生活を始めてまもなくから,生活費の負担や,子供の教育方針,進学について諍いが生じることがあったものの,特に大きな紛争になることはなかった。 (2)被告は,平成2年8月ころ,原告に承諾を得ないまま,被告名義の自宅建物(東京都文京区(以下略)所在,家屋番号○○○番○○,鉄骨造陸屋根3階建居宅倉庫,床面積1階44.02平方メートル,2階45.64平方メートル,3階40.66平方メートル)及びその敷地(文京区(以下略),宅地,75.04平方メートル及び同所○○○番○○,宅地,11.57平方メートル)に極度額2200万円の根抵当権を設定して(同年10月に極度額を4400万円に変更)金融機関から資金を借入れ,その資金を利用して多額の株式投資を行うようになった。 (3)被告は,平成5年9月30日,それまでの勤務先であるCを退職し,退職金として手取額約3700万円を取得したが,この退職金で,前項の株式投資資金の借入を返済した。 (4)被告は,その後,Dに入社し,入社後も,株式投資を続けたことから,株式投資に消極的である原告との間で諍いが激しくなり,平成7年12月末ころには,原告が,被告が購入した株券を原告の金庫にしまいこむということがあった。原告は,平成8年1月6日,被告が以後株式投資については家族に相談の上で趣味程度の金額での投資しか行わないことを約束したことから,被告に株券を返還した。 しかし,被告は,その後も,年間投資額にして千万円単位の株式投資を行い,他方,同年10月4日,証券アナリストの資格を取得した。 被告は,同年11月21日,Dを退職し,退職金として253万5513 さらに詳しくみる:したことから,被告に株券を返還した。 ・・・ |
関連キーワード | 株式投資,財産分与,慰謝料請求,根抵当権,婚姻関係 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②慰謝料請求 ③財産分与 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,400,000円~1,600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第625号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。 夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。 夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。 2夫と妻の価値観のズレ 夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。 3夫の浮気 夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。 4夫と妻の関係悪化 夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。 5夫婦の別居 夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。 6夫と浮気の相手キム 平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。 7夫の浮気相手キムの妊娠 平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。 8夫が裁判を起こす 平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1夫と妻の結婚生活は破綻している 夫の平成6年の中国への赴任の問題から夫と妻の間で争いが生じるようになりました。 また、夫がキムとの交際を始めたことから夫と妻の仲は一層悪くなりました。 夫と妻の別居状態は9年以上が経過していて、特に夫とキムの間に子供ができたことも考えると、夫と妻の結婚生活は破綻しているものと認められます。 2結婚生活破綻の原因は夫の浮気である 性格の不一致や価値観の違いなどの争いだけでは、結婚生活が全く修復の可能性がないほど険悪な状況とは言えませんが、結婚生活が完全に破綻していると認められる程度に至るまでには夫とキムとの交際が影響しているとして、裁判所は夫とキムの浮気を結婚生活の破綻の原因と認めました。 3夫からの離婚請求を認める 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。 夫と妻の結婚生活は夫の行動により破綻したと認められるので、夫から妻への離婚請求は大原則に反することになります。 しかし、別居の期間が相当の長期間で夫と妻の間には未熟児の子がいない場合においては、相手方離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれることがなければ、「離婚の原因を作った者の離婚請求」であっても裁判所はこれを認めるべきだと判断しています。 |
「認定判断」に関するネット上の情報
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