離婚法律相談データバンク わがままに関する離婚問題「わがまま」の離婚事例:「自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻」 わがままに関する離婚問題の判例

わがまま」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻

わがまま」関する判例の原文を掲載:を取得した当時の住宅ローンが残っていたこ・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:を取得した当時の住宅ローンが残っていたこ・・・

原文 れ(甲13,21),被告名義の銀行預金も約450万円程度であり(甲25),他に被告が特に資産を有していたとは認められず,かえって,その原資となった××不動産を取得した当時の住宅ローンが残っていたこと,××不動産の取得に当たっても,購入代金額は1650万円のうち650万円については,住宅ローンを借り入れたことは認められるものの(甲6の1及び2,43,乙30),購入当時である昭和47年当時の被告の給与の手取額は月額7万円程度であったと推認され(甲20の1及び2),被告が他に1000万円もの資金を保有していたとは考え難いこと,被告自身が認めるとおり,原告の父は相当の資産家であることからすれば,××不動産及び自宅建物及び土地を購入するに当たって,原告の父から相応の援助を受けたものと認めるのが相当である。もっとも,原告の父から援助を受けた額自体不明と言わざるを得ず,また,原告への援助といっても,原告と被告が婚姻関係を維持するための贈与であることからすれば,自宅建物及び土地は,原告と被告の実質的な共有財産と認めるのが相当である。
     なお,原告は,△△不動産について,少なくとも4500万円の価値がある旨を主張し,その証拠として不動産の価格算定書等(甲80,81,84,97ないし102)を提出する。これらの証拠上,△△不動産の価格は,約4300万円ないし5800万円程度の評価がされているが,これらの価格の大半は,登記簿等を利用し,不動産売買における売却価格設定を前提に算定されたものであって,個別の不動産の状況にもとづいて算定されたものとは認められず,その算定過程の検証すらできないものも多数あり,あくまでも目安に過ぎないものであることからすれば,これらの価格を以て△△不動産の価格と認めることはできず,むしろ最低限の価格として,固定資産評価額(乙14)及び路線価(乙40の2)から被告が算出した被告主張の評価である3500万円と認定するのが相当である。
   イ 原告は,被告がC及びDを退職する際支給を受けた退職金についても財産分与の対象とすべきである旨を主張するが,これらの退職金は,原告と被告が別居した平成12年11月までの時点において既に費消されている(本件証拠上,財産として残存しているものと認定し得ない)ことからすれば,これらの退職金が現在も存在するものと仮定して財産分与の対象額を検討するのは相当でないというべきである。
   ウ 原告及び被告が今後取得する年金については,いずれも夫婦の共有財産となるべき性格の   さらに詳しくみる:ものであるところ,原告の年金額(国民年金・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード