「財産分与対象財産」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「財産分与対象財産」関する判例の原文を掲載: 澤 秀 樹 ・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文: 澤 秀 樹 ・・・
| 原文 | 告が,原告に対して離婚に伴い分与すべき財産としては,1100万円と算定するのが相当である。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁判官 金 澤 秀 樹 年金額の計算について 1 原告の年金額 年額 27万7122円 取得期間における年5%によるライプニッツ係数 (1年後を取得開始時とし,22年間受け取ることができるものとする) 23年のライプニッツ係数13.4885 1年のライプニッツ係数0.9523 13.4885-0.9523=12.5362 277122×12.5362=3474056(1円未満切捨。以下同じ) 2 被告の年金額 年額 401万9994円 取得期間16年おける年5%のライプニッツ係数 10.8377 4019994×10.8377=43567488 |
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