離婚法律相談データバンク 財産分与対象財産に関する離婚問題「財産分与対象財産」の離婚事例:「自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻」 財産分与対象財産に関する離婚問題の判例

財産分与対象財産」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻

財産分与対象財産」関する判例の原文を掲載: 澤 秀 樹              ・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文: 澤 秀 樹              ・・・

原文 告が,原告に対して離婚に伴い分与すべき財産としては,1100万円と算定するのが相当である。
 4 よって,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第50部
              裁判官  金 澤 秀 樹
             年金額の計算について
1 原告の年金額
  年額 27万7122円
  取得期間における年5%によるライプニッツ係数
  (1年後を取得開始時とし,22年間受け取ることができるものとする)
   23年のライプニッツ係数13.4885
   1年のライプニッツ係数0.9523
   13.4885-0.9523=12.5362
  277122×12.5362=3474056(1円未満切捨。以下同じ)
2 被告の年金額
  年額 401万9994円
  取得期間16年おける年5%のライプニッツ係数
   10.8377
  4019994×10.8377=43567488

財産分与対象財産」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード