「現実的」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「現実的」関する判例の原文を掲載:告が離婚慰謝料として3億円を支払うという・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:告が離婚慰謝料として3億円を支払うという・・・
| 原文 | 経緯が認められるところ,後記のとおり,被告による原告に対する追及は相当程度執拗かつ激烈であったと推認されること及び会社員である原告が離婚慰謝料として3億円を支払うという極めて非現実的な内容の約束をしていることからして,原告の供述は信用できると考えられ,したがって,この誓約書が存在することをもって原告が被告に対して平成11年8月以降暴力を振るっていたとの事実を認定することはできず,他にそれを裏付けるに足りる証拠はない。 そして,証拠(甲4,6,7,乙13)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告とが平成12年8月6日に別居した後,被告が原告やその両親及び原告の勤務先に対して執拗に電話,FAX送信等により面会の強要等をしたことから,原告は,被告を債務者として,平成13年,当庁に対し架電禁止等の仮処分を申し立て(当庁平成13年(ヨ)第1256号),この申立てについては同年5月7日に和解で終了したものの,被告の行状が改まらなかったため,原告は,平成14年,当庁に再度同様の仮処分を申し立て(当庁平成14年(ヨ)第610号),この申立てが認められて同年3月29日には被告に対する架電禁止等の仮処分命令が発令されていること,平成12年10月13日,被告は,原告勤務先の玄関において,Fと間違えた他の女性の髪を引っ張り,飲料水の入った缶を頭部に投げつけるなどして傷害を負わせたことにより港北警察署に逮捕され,略式起訴となり,罰金10万円の刑に処せられたことが認められ,加えて,前記認定のとおり,特段の根拠がないにもかかわら さらに詳しくみる:ず,被告において原告が不貞行為に及んでい・・・ |
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