離婚法律相談データバンク 方式により婚姻に関する離婚問題「方式により婚姻」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 方式により婚姻に関する離婚問題の判例

方式により婚姻」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

方式により婚姻」関する判例の原文を掲載:められる。原告とFとの交際は,原告が被告・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:められる。原告とFとの交際は,原告が被告・・・

原文 交流などは全く失われて形骸化し,その婚姻関係は完全に破綻しており,そのころには既に婚姻を継続し難い重大な事由が発生していたと認めることができる。
   エ 原告の有責性について
     前記認定のとおり,原告とFとは,平成12年5月から交際を開始したものであると認められる。原告とFとの交際は,原告が被告と離婚していない以上,不貞行為に当たるものではあるが,上記認定のとおり,原告と被告との婚姻関係は,被告による多額の借財や根拠のない追及に端を発する口論等による愛情の喪失を主な原因として,原告がFとの交際を始める以前の平成12年1月ころには完全に破綻していたものであるから,原告の不貞行為は,婚姻関係破綻以後にされたものであり,婚姻関係破綻の原因となったものではないというべきである。
     よって,原告は,いわゆる有責配偶者には当たらないと認められる。
第4 結論
   以上によれば,本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第25部
             裁判長裁判官   藤   下       健
                裁判官   小   池   晴   彦
                裁判官   □   橋   由   美