離婚法律相談データバンク 「包丁」に関する離婚問題事例、「包丁」の離婚事例・判例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」

包丁」に関する離婚事例・判例

包丁」に関する事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」

「包丁」に関する事例:「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。浮気をした者からの離婚請求でも、その浮気が婚姻関係破綻の後なのか、前なのかによって、離婚請求が認められるかどうかが変わってくるのでポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成2年3月18日に結婚しました。
二人の間に子供はいませんが、妻は甥のサトシ(仮名)との間で養子縁組をしています。
2 借金
妻の銀行口座は平成4年4月15日に250万円が引き出された後は1000万円を越える預金がされたことはなく、平成4年の末には数千円程度でした。また、他の銀行口座も平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し、平成4年の末には2万円に満たない額しか残っていない状態でした。
平成8年から平成9年1月にかけて、妻は夫に無断で数件の貸金業者からお金を借りました。
平成11年以降、妻は高い金利を取る貸金業者からお金を借りるようになりました。これらの借り入れの中には夫の了承を得ることなく夫を保証人としたものがありました。
3 夫婦仲
平成11年の初めころ、妻は夫の了承を得ることなく勝手に自宅にサトシを同居させました。その後サトシは居間を自分の部屋として独占的に使うようになりました。
夫はサトシに退去を求めましたが、サトシはそれに応じませんでした。
その結果夫は居間に立ち入ることができず、会社から帰宅した後、妻と一緒に使用していた寝室にて、ダンボールをテーブル代わりにして妻が作った食事を食べるようになりました。
4 夫の浮気に対する妻の疑惑…
平成11年8月ころから、妻は夫が浮気をしているのではないかと疑い、夫を問い詰めるようになりました。「浮気を白状しないと殺すぞ。」「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになりました。
加えてサトシの同居や、夫が支払っている妻の借金のことなどもあり、夫と妻はほぼ毎日言い争うようになりました。
5 夫の浮気
夫は平成12年5月ころからケイコ(仮名)と交際を始め、肉体関係を持ちました。
6 別居
夫と妻は平成12年5月夜、サトシを加えて口論になりました。怒りでサトシが夫に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから、夫は翌日警察に避難して、その後妻と別居することになりました。
夫は現在ケイコと同棲しています。
判例要約
1 婚姻関係は破綻している
夫と妻は平成12年8月6日以降、約2年9ヶ月に渡って別居を続けています。
夫は平成12年5月から交際しているケイコと同棲しており、妻との婚姻関係を継続する気持ちが全くありません。
このような状況を考えると、夫と妻の婚姻関係は完全に破綻しているといえます。
2 夫からの離婚請求を認める
夫とケイコは平成12年5月から交際を始めたと認められます。夫とケイコの交際は夫が妻と離婚してない以上浮気に当たりますが、夫と妻の婚姻関係は妻による多額に借金や、根拠のない追及を始めとする口論等による愛情の喪失を主な原因をして、夫がケイコと交際を始める前の平成12年1月ころには完全に破綻していたため、夫の浮気は妻との婚姻関係破綻の原因になったとはいえません。
よって、夫の離婚請求は「離婚の原因を作ったものからの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則に当てはまらず、認められます。

原文 主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
   本件は,原告が,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張して被告との離婚を求めたのに対し,被告が,原告の不貞行為によって婚姻関係が破綻に至ったものであり,有責配偶者からの離婚請求は認められないと主張して争っている事案である。
 1 前提となる事実等
 (1)原告は,昭和38年○月○日生まれの男性であり,被告は,1953年(昭和28年)○月○○日生まれの中国国籍を有する同国台湾省出身の女性である(甲1,2,12)。
 (2)原告と被告とは,平成2年3月18日,日本国の方式により婚姻した(甲1)。
 (3)原告と被告との間に子はいない(甲1)。ただし,被告は,同人の甥のA(1975年(昭和50年)○月○○日生。以下「A」という。)との間で養子縁組をしている(甲7,12)。
 (4)被告は,日本における通称として,B又はCという名を使用し,Aは,同じくDあるいはEという名を使用している(甲5ないし7,12ないし18)。
 (5)原告は,平成12年8月6日,被告と同居していた住所地の建物(以下「本件建物」という。)を出て,以来現在に至るまで別居している(甲7,乙13,原告本人)。
 2 争点
 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の存否
  (原告の主張)
    原告と被告との婚姻関係は,以下の事情により完全な破綻状態となっており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
   ア 被告による原告名義の多額の借財等
   (ア)被告は,原告との婚姻当時,原告にはその詳細を教えないまま飲食店を経営していたが,いわゆるバブル経済が崩壊した後,その飲食店の経営が破綻し,加えて,平成3年ころから競馬,賭博ゲーム等のギャンブルを頻繁に行うようになったので,借入金が増加し,台湾の実家からの援助でも負債を整理できなくなった。このため,原告は,平成4年ころから原告名義の財形貯蓄,クレジットカードローン,銀行ローンにより資金を調達し,その全額を被告に渡して負債整理に充てた。
   (イ)被告は,事業に失敗したために中国マフィアから借り入れた金銭の支払に充てるなどと称し,平成8年ころから,原告に無断で,原告名義を冒用して消費者金融会社7社から総額250万円の借入れを行った。これらの借入金についても原告が返済せざるを得なくなり,原告は,現在もこれらの債務の返済を継続している。
   (ウ)さらに,被告やAは,平成11年ころからは,原告に無断で,かつ,その使途を原告に知らせないままに原告を保証人とする保証契約を締結し,いわゆる高利貸から金員を借り入れた。結局,被告及びAは返済できなくなり,原告は,この債務も弁済した。
   (エ)このように,被告は,原告に使途を教えないままに多額の借財を重ねる一方,その返済を行わなかった。このため,原告の勤務先にまで支払の請求がくるようになり,原告は,執拗な請求を避けるため,債務の返済をすべて負担することとなった。
   イ 被告の猜疑的な性格等
     被告は,平成11年8月ころから,根拠もないのに原告が不貞行為をしていると疑い,仕事で疲れて帰ってきた原告に対し,連日「不倫はやめてくれ。相手は誰なのか。」,「浮気の相手を白状しないと殺すぞ。」,「死んでやる。」などと執拗に責め立てるようになり,このような追及は平成12年に入っても続いた。
     以上のような   さらに詳しくみる:は,平成11年8月ころから,根拠もないの・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第770号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成2年7月7日に結婚しました。
当時夫には定職がなかったため、妻が働いて生活を支えていました。しかし、平成2年9月に夫が新聞社に就職したことから、妻は退職して専業主婦として夫の給与や家計を管理するようになりました。
平成4年7月に長男が誕生しました。
2 夫婦喧嘩
妻は長男の妊娠6ヶ月検診の日に切迫流産になり、出産まで入院していました。
そのため妻は体力が落ち、出産後も育児に疲れ、精神的に不安定な状態となりました。
夫は新聞社勤務という仕事柄、多忙で勤務時間が不規則だったため、妻からの家事、育児の要求に応えきれないことも多くありました。
このころから、妻は夫が無駄遣いをしがちなことや、食事の支度など家事を十分にしないなどとして不満を抱いていました。一方夫も、妻が家事や食事の支度を十分にしないことや、すぐに実家の母親を頼ることに不満を抱いていました。
そのため、夫婦間では家事のことや金銭面でよく喧嘩がありました。時には暴力が伴うこともありました。
3 心機一転引越しをするも…
夫と妻は平成5年4月ころ、心機一転すべく引越しをしました。
しかし、ここでも時には暴力を伴う喧嘩が絶えませんでした。夫は同居を続けていては勤務にも支障が出ると考え、家を出て、平成6年1月に妻に対して離婚の調停を申立てました。
平成6年3月8日、夫と妻は当分の間別居して、夫が妻に対して毎月18万円の生活費を支払うという内容の話し合いがつきました。
しかし、平成6年5月ころ、夫が家に戻り同居することになりました。
4 マンション購入
夫は妻から勧められてマンションを購入し、平成8年7月に引っ越しました。
しかし、このため夫は毎月マンションのローンと管理費の支払いを負担することになり、家計に余裕がない状態になりました。
5 夫婦仲がうまくいかない日々
その後も夫と妻は互いに相手の言動に不満を抱くなどして、暴力を伴う喧嘩を繰り返しました。妻は夫婦喧嘩の際、自分の身を守るために包丁を手に持つこともありました。
6 別居
平成10年10月27日、夫と妻は長男の前でお金の問題で殴りあうなどの喧嘩になり、妻が頭部打撲等の怪我をして、妻の父親が救急車を呼ぶほどの騒ぎになりました。
これをきっかけに、夫は家を出て実家に戻りました。
妻は長男と共にマンションで生活して別居生活が続いています。
7 調停を申立てる
平成10年12月、妻は夫に対して夫婦の生活費を支払うようにと東京家庭裁判所に調停を申立てました。
夫も平成11年、離婚の調停を申立てました。
夫の申立てた調停は話し合いがまとまらずに終わりましたが、妻の申立てた調停は、夫がマンションのローンのほか、生活費として15万円を妻に支払うといった内容の話し合いが成立しました。
8夫、妻の気持ち
夫は別居後、長男とほとんど交流がありません。また、夫には妻とやり直す気持ちはありません。
妻はマンションで長男と暮らしています。妻は夫が暴力を振るったり、父親としての責任を自覚しないで一方的に離婚を求めるのは身勝手だと思っていて、夫と離婚する気はありません。
判例要約 1 婚姻関係を継続しがたい重大な理由がある
遅くとも平成5年4月ころから、平成10年10月27日まで、夫と妻は喧嘩を繰り返して、夫婦関係は改善されないだけではなく、最後の別居の頃には包丁を手に持ったり、救急車を呼ぶまでになっていて、悪化の一途を辿っています。
その間も何回か別居して、夫は協議離婚届を提出したり家庭裁判所に2回離婚調停の申し立てをしています。
平成10年10月27日以降、夫と妻は完全に別居して4年が経過していますが、夫婦関係が改善される兆しすらないことなどを考えると、夫婦間の婚姻関係は回復の見込みがないほどに破綻していて、婚姻関係を継続しがたい重大な原因があるといえます。
これは未成熟の子がいることを考慮しても判断は変わりません。
2 夫の離婚請求を認める
離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという原則があります。
妻は、夫の一方的な暴力や家族を放って家を出たことにより、婚姻関係が破綻したと主張します。
夫婦には、一緒に暮らし、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務があり、これに違反すると離婚の原因として認められます。
しかし、夫が妻に暴力を振るったとしても、夫婦喧嘩の後に、家を出るのは常に夫であり、離婚の申立ても夫からであることからしても、夫の暴力が一方的なものとは認められません。
また、夫は別居中でも夫婦が生活していく上で必要なお金を妻に払っていて、妻と長男が生活しているマンションのローンと管理費の支払いを続けているため、上記の義務に違反しているとはいえません。
よって、夫の離婚請求は、離婚の原因を作った者からの離婚請求には当たらないので、認められます。
3 長男の親権者は妻に
妻は別居を始めた平成10年10月以来、長男を育て、仲良く生活しているため、この状況に特に問題とする点はありません。
これに対して夫は、妻との別居の間長男とほとんど交流がない上、仕事柄忙しく時間も不規則なため、現在10歳の長男を十分に育てることは困難です。
よって、長男の親権者は妻とするのが相当です。

包丁」に関するネット上の情報

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