離婚法律相談データバンク 借入れ等に関する離婚問題「借入れ等」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 借入れ等に関する離婚問題の判例

借入れ等」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

借入れ等」関する判例の原文を掲載:告の不貞行為は,婚姻関係破綻以後にされた・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:告の不貞行為は,婚姻関係破綻以後にされた・・・

原文 12年1月ころには完全に破綻していたものであるから,原告の不貞行為は,婚姻関係破綻以後にされたものであり,婚姻関係破綻の原因となったものではないというべきである。
     よって,原告は,いわゆる有責配偶者には当たらないと認められる。
第4 結論
   以上によれば,本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第25部
             裁判長裁判官   藤   下       健
                裁判官   小   池   晴   彦
                裁判官   □   橋   由   美

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