「形骸化」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「形骸化」関する判例の原文を掲載:るなどして脅迫したことから,原告は,翌6・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:るなどして脅迫したことから,原告は,翌6・・・
| 原文 | る夫婦関係も平成12年1月ころを最後になくなった。このようないさかいの中で,被告が原告に対してつかみかかり,原告がそれを振り払うようなことはあったものの,原告が被告に対して積極的に暴力を振るったことはなかった。 (5)原告は,平成12年5月ころからFと交際を始め,そのころ,肉体関係を持った。 (6)原告と被告とは,平成12年8月5日夜,Aを交えて口論となり,激昂したAが原告に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから,原告は,翌6日未明,いったん本件建物から警察に避難し,その後,警察官を伴って戻り,荷物をまとめて本件建物を出て被告と別居するに至った。以来,原告と被告とは同居することなく,原告は,現在Fと同棲している(乙12)。 (7)原告には,被告との婚姻関係を維持する意思はない。 2 争点に対する判断 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の存否 以上のとおり,原告と被告とは,平成12年8月6日以降本件口頭弁論終結時に至るまで約2年9か月にわたって別居生活を続けていること,原告は,平成12年5月から交際しているFと同棲しており,被告との婚姻関係を維持継続する気持ちが全くないことが認められ,このような状況に照らすと,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由が存在していると認めることができる。 (2)原告の有責性の有無 進んで,原告と被告との婚姻関係が破綻するに至った原因が原告のFとの不貞行為にあったか否かについて判断する。 ア 被告の負債による原告の経済的負担について 上記認定のとおり,被告は,婚姻当時相当額の預金を持っており,それなりの資産があったと推測されるにもかかわらず,平成4年以降は預金残高が急激に減少し,また,平成6年と平成10年には台湾に所有していた不動産を売却してその代金を取得したことに照らすと,被告は,平成4年以降に何らかの理由で多額の金銭を必要とするようになったと推認される。他方,本件全証拠を精査しても,原告と被告との結婚生活において,平成4年以降にそのような多額の出費を必要とする事情が生じたとは認められない。 そうすると,平成8年から平成9年にかけて原告名義でされた消費者金融会社との間の複数の金銭消費貸借契約及びそれに基づく合計200万円を超えると認められる借入れ並びに平成11年以降被告及びAが消費者金融会社やいわゆる高利貸から原告を保証人とするなどして借り入れた金員については さらに詳しくみる:,被告が自己の目的のために使用したものと・・・ |
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