「喫茶店」に関する離婚事例・判例
「喫茶店」に関する事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」
「喫茶店」に関する事例:「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。浮気をした者からの離婚請求でも、その浮気が婚姻関係破綻の後なのか、前なのかによって、離婚請求が認められるかどうかが変わってくるのでポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年3月18日に結婚しました。 二人の間に子供はいませんが、妻は甥のサトシ(仮名)との間で養子縁組をしています。 2 借金 妻の銀行口座は平成4年4月15日に250万円が引き出された後は1000万円を越える預金がされたことはなく、平成4年の末には数千円程度でした。また、他の銀行口座も平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し、平成4年の末には2万円に満たない額しか残っていない状態でした。 平成8年から平成9年1月にかけて、妻は夫に無断で数件の貸金業者からお金を借りました。 平成11年以降、妻は高い金利を取る貸金業者からお金を借りるようになりました。これらの借り入れの中には夫の了承を得ることなく夫を保証人としたものがありました。 3 夫婦仲 平成11年の初めころ、妻は夫の了承を得ることなく勝手に自宅にサトシを同居させました。その後サトシは居間を自分の部屋として独占的に使うようになりました。 夫はサトシに退去を求めましたが、サトシはそれに応じませんでした。 その結果夫は居間に立ち入ることができず、会社から帰宅した後、妻と一緒に使用していた寝室にて、ダンボールをテーブル代わりにして妻が作った食事を食べるようになりました。 4 夫の浮気に対する妻の疑惑… 平成11年8月ころから、妻は夫が浮気をしているのではないかと疑い、夫を問い詰めるようになりました。「浮気を白状しないと殺すぞ。」「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになりました。 加えてサトシの同居や、夫が支払っている妻の借金のことなどもあり、夫と妻はほぼ毎日言い争うようになりました。 5 夫の浮気 夫は平成12年5月ころからケイコ(仮名)と交際を始め、肉体関係を持ちました。 6 別居 夫と妻は平成12年5月夜、サトシを加えて口論になりました。怒りでサトシが夫に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから、夫は翌日警察に避難して、その後妻と別居することになりました。 夫は現在ケイコと同棲しています。 |
判例要約 | 1 婚姻関係は破綻している 夫と妻は平成12年8月6日以降、約2年9ヶ月に渡って別居を続けています。 夫は平成12年5月から交際しているケイコと同棲しており、妻との婚姻関係を継続する気持ちが全くありません。 このような状況を考えると、夫と妻の婚姻関係は完全に破綻しているといえます。 2 夫からの離婚請求を認める 夫とケイコは平成12年5月から交際を始めたと認められます。夫とケイコの交際は夫が妻と離婚してない以上浮気に当たりますが、夫と妻の婚姻関係は妻による多額に借金や、根拠のない追及を始めとする口論等による愛情の喪失を主な原因をして、夫がケイコと交際を始める前の平成12年1月ころには完全に破綻していたため、夫の浮気は妻との婚姻関係破綻の原因になったとはいえません。 よって、夫の離婚請求は「離婚の原因を作ったものからの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則に当てはまらず、認められます。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は,原告が,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張して被告との離婚を求めたのに対し,被告が,原告の不貞行為によって婚姻関係が破綻に至ったものであり,有責配偶者からの離婚請求は認められないと主張して争っている事案である。 1 前提となる事実等 (1)原告は,昭和38年○月○日生まれの男性であり,被告は,1953年(昭和28年)○月○○日生まれの中国国籍を有する同国台湾省出身の女性である(甲1,2,12)。 (2)原告と被告とは,平成2年3月18日,日本国の方式により婚姻した(甲1)。 (3)原告と被告との間に子はいない(甲1)。ただし,被告は,同人の甥のA(1975年(昭和50年)○月○○日生。以下「A」という。)との間で養子縁組をしている(甲7,12)。 (4)被告は,日本における通称として,B又はCという名を使用し,Aは,同じくDあるいはEという名を使用している(甲5ないし7,12ないし18)。 (5)原告は,平成12年8月6日,被告と同居していた住所地の建物(以下「本件建物」という。)を出て,以来現在に至るまで別居している(甲7,乙13,原告本人)。 2 争点 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の存否 (原告の主張) 原告と被告との婚姻関係は,以下の事情により完全な破綻状態となっており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 ア 被告による原告名義の多額の借財等 (ア)被告は,原告との婚姻当時,原告にはその詳細を教えないまま飲食店を経営していたが,いわゆるバブル経済が崩壊した後,その飲食店の経営が破綻し,加えて,平成3年ころから競馬,賭博ゲーム等のギャンブルを頻繁に行うようになったので,借入金が増加し,台湾の実家からの援助でも負債を整理できなくなった。このため,原告は,平成4年ころから原告名義の財形貯蓄,クレジットカードローン,銀行ローンにより資金を調達し,その全額を被告に渡して負債整理に充てた。 (イ)被告は,事業に失敗したために中国マフィアから借り入れた金銭の支払に充てるなどと称し,平成8年ころから,原告に無断で,原告名義を冒用して消費者金融会社7社から総額250万円の借入れを行った。これらの借入金についても原告が返済せざるを得なくなり,原告は,現在もこれらの債務の返済を継続している。 (ウ)さらに,被告やAは,平成11年ころからは,原告に無断で,かつ,その使途を原告に知らせないままに原告を保証人とする保証契約を締結し,いわゆる高利貸から金員を借り入れた。結局,被告及びAは返済できなくなり,原告は,この債務も弁済した。 (エ)このように,被告は,原告に使途を教えないままに多額の借財を重ねる一方,その返済を行わなかった。このため,原告の勤務先にまで支払の請求がくるようになり,原告は,執拗な請求を避けるため,債務の返済をすべて負担することとなった。 イ 被告の猜疑的な性格等 被告は,平成11年8月ころから,根拠もないのに原告が不貞行為をしていると疑い,仕事で疲れて帰ってきた原告に対し,連日「不倫はやめてくれ。相手は誰なのか。」,「浮気の相手を白状しないと殺すぞ。」,「死んでやる。」などと執拗に責め立てるようになり,このような追及は平成12年に入っても続いた。 以上のような さらに詳しくみる:不倫はやめてくれ。相手は誰なのか。」,「・・・ |
関連キーワード | 有責配偶者,借金,金銭消費貸借契約,婚姻関係,浮気 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第770号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、働いていた会社で同僚であった夫と知り合い、昭和42年1月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、長女 花子(仮名)、長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の不倫 妻と夫は、平成9年ころから、円満な夫婦関係が無くなってきました。 また妻は、平成13年5月ころに会社の同僚であった山田(仮名)から、夫が同じ会社の同僚の佐藤(仮名)と不倫関係にあったことや、その後に同じ同僚の浅田(仮名)と不倫関係にあったことを聞かされました。 妻は、同年7月に不倫について夫に問いただすと、夫は激高し妻に対して怒鳴り散らしました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年12月に妻に謝罪文を渡しましたが、妻はこれ以上結婚生活を続けられないと考えました。 そして、平成14年6月21日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、不調に終わったのを受けて、平成14年10月15日に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫の不倫について 裁判所は、夫の浅田との不倫について認めてますが、佐藤との不倫については確実な証拠がないことから認めていない判断をしています。 2 結婚生活は破綻している 妻は、夫の不倫に疑惑を募らせ、調査会社を使ってまで不倫関係を調べて、当裁判を起こしています。 また妻と夫は、同居こそしているものの食事や寝室を別々にしていることから、結婚生活は破綻していると裁判所は判断をしています。 3 結婚生活を.破綻させた責任は夫にある 妻の離婚の決意が固いのは、夫の不倫があったことに加えて、妻が夫に不倫について問いただした際の夫の暴力的な態度や夫の説明が不十分なことと、夫が夫婦関係を直そうとしなかったことにあります。 従って、結婚生活を破綻させた責任は夫にあると、裁判所は判断をしています。 4 慰謝料について 裁判所は、当裁判で現れた諸事情を踏まえた上で、妻に200万円の慰謝料の支払いを夫に命じています。 5 財産分与について 裁判所は、夫の名義となっている不動産について、持分2分の1を妻の名義にすることを命じています。 |
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