「強要」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「強要」関する判例の原文を掲載: 以上によれば,本訴請求は理由がある・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文: 以上によれば,本訴請求は理由がある・・・
| 原文 | していたものであるから,原告の不貞行為は,婚姻関係破綻以後にされたものであり,婚姻関係破綻の原因となったものではないというべきである。 よって,原告は,いわゆる有責配偶者には当たらないと認められる。 第4 結論 以上によれば,本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判長裁判官 藤 下 健 裁判官 小 池 晴 彦 裁判官 □ 橋 由 美 |
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